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フレックスタイム制における深夜労働

お世話になります。

弊社ではフレックスタイム制を導入しており、始業・就業の時刻を「9時~18時」と定めています。

月またぎの夜間作業で「23時~翌10時」までの勤務をする社員がおり、その日の勤怠の取扱いと給与計算について確認させてください。


就業規則に始業時刻を9時と定めているので9時を過ぎた分は翌日の勤務とみなし、
当月末日 23時~翌9時(うち深夜時間帯に1時間休憩)→9時間勤務+深夜割増5時間分
翌月初日 9時~10時 →1時間勤務
 残業代は当月・翌月それぞれの労働時間において所定時間を超えた分について発生
となる認識で合っていますでしょうか?

また、夜間作業明け(10時)から24時間休息し、翌日10時に出勤した場合は休日として取り扱うことになるのでしょうか。

投稿日:2020/01/14 10:44 ID:QA-0089596

管理事務さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、フレックスであれば、始業終業の時刻は本人に委ねる必要があります。

時間外労働につきましては、1ヶ月単位での清算期間での精算になりますので、1日単位では考えません。

深夜割増につきましてはご認識のとおりです。

投稿日:2020/01/14 15:15 ID:QA-0089621

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制の清算期間となる1か月の所定労働時間を超えている時間であれば残業代が発生しますのでご認識のようになります。加えまして、法定労働時間の総枠をも超えていれば、時間外労働割増部分の賃金支払いも必要となります。これに対し、単に1日8時間または週40時間を超えているのみであれば、直ちに残業代の発生とはなりません。

そして、常時夜勤の方でなければ休日は暦日単位でしか付与出来ません。それ故、24時間連続の休息があっても日を跨いでいれば休日として扱う事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2020/01/15 17:25 ID:QA-0089660

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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