休職に入る前に年次休暇を取得した場合の休職の取り扱いについて
メンタル不調で長期療養の診断書が出されて休業中の者がいます。当社は6ヵ月の連続欠勤で休職になり6ヵ月経過すると退職となります。今回長期療養中(休職に入る前)ですが、10月に年休が20日間付与されました。たまたま、8割以上の出勤率でした。本人から年休を使いたいと申し出た場合に一般的には休職に入るタイミングはどうなるでしょうか?
①休職に入るタイミングが20日遅れになるのか②年休は取得してもあくまでも欠勤なので休み始めたところから6ヵ月で休職になるのか③欠勤開始日がクリアされて年次休暇を使い終わってから改めて6ヵ月後に休職になるのか。①の選択でよいかと思いますが、一般的な対応策を教えてください。
投稿日:2020/01/13 14:31 ID:QA-0089585
- 敏くんさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては本人の希望する時季に付与しなければなりません。
従いまして、事前に年休取得の申請があれば労働義務のある日については欠勤日→年休取得日(=労働したものとみなす日)に変わりますので、欠勤開始日はクリアされ年休消化後に6か月のカウントが始まる事になります。
投稿日:2020/01/14 09:54 ID:QA-0089593
相談者より
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2020/01/14 16:50 ID:QA-0089624大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
正しいのは、対応 ③
▼現時点では、傷病事由の欠勤で、間もなく、規程に基づき休職という状態ですね。
▼休職に先立ち、本人から、未使用の有給休暇の申請があれば、先ず、会社はこれを認めなければなりません。
▼有休期間中は、出勤したものとして扱いが必要ですから、休職は、有休使用完了の翌日からということになります。従い、③ の扱いとなります。
▼因みに、② の「年休は取得しても欠勤」というのは誤りです。飽くまで就労したものとして「出勤」の取扱いが必要です。
投稿日:2020/01/14 11:02 ID:QA-0089598
相談者より
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2020/01/14 16:50 ID:QA-0089625大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有休
あくまで本人申請に基づき、有休申請があるのであればそれを無視することはできませんので、有休消化が済んでからが「欠勤」です。有休は欠勤ではありません。
投稿日:2020/01/14 11:10 ID:QA-0089601
相談者より
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2020/01/14 16:51 ID:QA-0089626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
長期欠勤につきまして、あらかじめ本人から医師の診断にもとづき、例えば1/末までの欠勤届が提出され、会社が認めていたということであれば、すでに労働義務は免除していますので有休は取得する余地はないことになります。
休職につきましも、規定に基づき休職命令が出された時点で労働義務は免除となりますので、有休取得の余地はないということになります。
欠勤届や休職命令が出されていないタイミングであれば、有休が優先されます。
投稿日:2020/01/14 14:59 ID:QA-0089619
相談者より
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2020/01/14 16:51 ID:QA-0089627大変参考になった
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