1日2回出勤の時の有給休暇について
1日2回出勤している職員がいます。
①8:30~13:30
②16:00~19:00の2回です。
この場合①、②ともお休みをした場合は1日分の有給休暇で計算できますが、①だけや②だけ休んだ場合の有給休暇の計算はどのようにすればよいのでしょうか。
投稿日:2020/01/09 19:11 ID:QA-0089524
- tesudanさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
早退、遅刻の面から処理を
▼同一日の出勤を2分割するのは計算上可能であっても、制度趣旨上、好ましくありません。
▼半日、或いは、時間単位有休制度があれば、不可能ではないようにも思えますが、矢張り、趣旨上、好ましくありません。
▼このような変則的出勤は、有休面からではなく、早退、遅刻の面から処理するのがスッキリします。
投稿日:2020/01/10 09:46 ID:QA-0089534
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社に半日単位の有休制度があれば、0.5日消化ということになります。
半日単位や時間単位の有休制度がない場合には、休んだ時間を欠勤控除ということになります。
投稿日:2020/01/10 15:00 ID:QA-0089552
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては原則暦日単位で取得するものになります。
従いまして、御社就業規則で半休または時間単位年休の定めがなされていなければ、いずれかのみについて年休を取得させる事は出来ませんので注意が必要です。仮に当人からそのような形で年休申請があった場合には、取得不可を説明された上で、全日有休にしてもらうか一部欠勤の扱いにされるか選択をしてもらうことになります。
投稿日:2020/01/11 18:32 ID:QA-0089576
プロフェッショナルからの回答
規定
貴社に半日有休制度があるのであれば半日。制度がなければ時間休で控除でいかがでしょうか。このような変則勤務を認める以上、規定で対応可否含め決めておく必要があります。
投稿日:2020/01/14 10:41 ID:QA-0089595
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