フレックスタイム制における有休消化と不足時間
いつもお世話になっております。
弊社はコアタイムありのフレックス制を導入しています。
就業規則では、始業終業は9時~18時と規定していて、それに関わらず
「始業終業をその者の自主性にゆだねることが適当な業務について
フレックスタイム制を適用する」となっています。(労使協定はあります)
月の清算時間は営業日数の影響を受けず、毎月160時間(8時間×20日)で
不足した分は、翌月に繰り越すことができる、となっています。
繰り越してなお、不足時間分を就労できなかった場合は減額をします。
さて、今月末退職の社員が今月一か月有休消化を希望しています。
今月の営業日数は19日なので、8時間不足することが確定していますが、
翌月に繰り越せないため、今月の給与で減額をすることになるでしょうか。
あるいは、始業終業9時~18時が優先され、今月はフレックス制の適用外となり
欠勤も発生しないので、減額は不要でしょうか。
投稿日:2020/01/08 18:56 ID:QA-0089494
- 新米課長さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制は有効ですし最終的に清算時間が不足する事に変わりございませんので、当月の給与から8時間分を控除される事も可能といえます。
但し、特殊な事案ですので、丸1か月の労働日について年休取得であれば気持ちよく退職してもらう意味でも任意で減額無での対応をされる事が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2020/01/08 23:33 ID:QA-0089500
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
減額することはできるが、任意で対応を決めても差し支えないとわかりました。
今後、同様のケースに備え、方針を決めたいと思います。
投稿日:2020/01/10 10:21 ID:QA-0089542大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、今月はフレックス適用外とありますが、通常、退職月だから適用外ということにはなりません。
フレックスの場合には、1日、1週間でも時間外精算ではありませんので、清算時間を160時間ということで労使協定を締結しているのであれば、不足した8時間は控除して問題ありません。
投稿日:2020/01/09 10:56 ID:QA-0089504
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
不足時間分について減額することは問題ないとわかりました。
今後同様のケースも想定し、対応を検討したいと思います。
フレックスが適用外になることは基本的に無いのですね。出張などの事業場外労働の時くらい?でしょうか。
投稿日:2020/01/10 10:34 ID:QA-0089545大変参考になった
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