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休職を経て退職した従業員の社会保険料の請求について

 約2年ほど休職した後退職することとなった従業員へ、この間の社会保険料(本人負担分)の請求を休職中にも数回、退職後も行ってきましたが応じてもらえなかったので、訴状を作成することになりました。
 通常でしたら、休職中であっても社会保険料の減額などはできず会社が負担することによって、委任契約や事務管理の費用償還請求という形なのだと思われますが、恥ずかしいことに会社が負担することができず未納といった形になっています。

 この場合、訴状を作成するにあたり結語としてどう締めくくり、具体的に民法の条文を入れることが可能でしょうか?ご助言いただけると非常に助かりますので、どうかアドバイスのほどよろしくお願いします。

投稿日:2019/12/16 20:11 ID:QA-0089156

ぜろさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ネット検索頂ければ一般的な訴状の記載例が確認出来ますので参照されるとよいでしょう。勿論法令の条文を入れられる事も可能です。

但し、当然ながら訴訟での争いになる可能性が高いですので、対応詳細については訴訟の専門家である弁護士にご確認頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2019/12/17 09:17 ID:QA-0089165

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
ネットで検索するものの、私の検索方法が間違っているのか、ヒットしないためこちらでアドバイスを受けることができるかもと思い、この度投稿した次第です。

投稿日:2019/12/17 12:38 ID:QA-0089176参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

検索

「訴状の書き方 例」などで検索しますと様々な書式、例が出てくるかと思います。
法的な内容のため、表記については掲示板での判断は難しいことご理解いただければ幸いです。

投稿日:2019/12/17 20:47 ID:QA-0089191

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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