給与支払報告書について
いつも参考にさせていただいております。
給与支払報告書の提出についての質問になります。
今年の2月末に退職した従業員で、給与の支払いが「0」の場合も
給与支払報告書の提出は必要でしょうか?
といいますのが、
不定期出社のスタッフで昨年・今年と支払いが「0」であったため本人に確認し、
今年の2月末で退職という形にしたのですが、その時にマイナンバーを削除してしまいました。
給与支払報告書にはマイナンバーが必要だと思うのですが、
もう一度スタッフからマイナンバーを徴収するしかないでしょうか。
恐れ入りますが教えていただければ幸いです。
投稿日:2019/12/13 12:55 ID:QA-0089116
- かじゅめいさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としましては前年度の1月1日に在籍していた全ての従業員について作成するものになります。
但し、自治体によっては給与支払いが少額であれば提出されないことも認められていますし、また給与支払い自体が無かったという事であれば文書の主旨からしましても提出は不要と考えられます。ましてマイナンバーの聴取を改めてされなければならない状況であれば、そのような手間をかける必要性まではないものといえるでしょう。
投稿日:2019/12/13 21:15 ID:QA-0089126
相談者より
大変参考になりました。
ご回答をいただき、ありがとうございます。
投稿日:2019/12/16 09:56 ID:QA-0089146大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
免除
年の途中で退職した人は支払額が30万以下など、少額だった場合、提出義務が免除されます。
投稿日:2019/12/16 09:17 ID:QA-0089140
相談者より
ご回答をいただき、ありがとうございます。
たいへん勉強になりました。
投稿日:2019/12/16 10:49 ID:QA-0089148大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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