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実勤務時間に応じた振替休日について

日頃参考にさせて頂いております。

当社は、土、日曜日の週休2日制を取っておりますが、土曜日に外部から講師を依頼されることがあり、半日勤務することがあります。(当社の1週間は土曜日から金曜日までとする旨を就業規則で定義しています。)
こうした場合、週40時間の労働時間を超過しないよう同一週内において振替休日で対応しており、前任者の時代から「休日=暦日」との認識により、半日の勤務に対して丸1日を振替える運用をしております。
今回質問としては、日曜日は休日として暦日で確保している以上、土曜日の半日勤務分は半日振替えでも問題ないかという点になります。

過去に同種の質問を拝見したような記憶があるのですが、ご教示いただけますよう宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/12/02 17:03 ID:QA-0088798

**匿名希望**さん
山形県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日といいますと、休日は1日となりますので、

さしずめ、半日振替制度あるいは半日の代休制度といった制度を会社としてルール化しておけば問題はありません。

投稿日:2019/12/02 19:02 ID:QA-0088816

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございます。
ご回答を参考に、従来どおりのままとするか、制度化するか、慎重に検討していきたいと思います。

投稿日:2019/12/03 12:03 ID:QA-0088856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外の休日になりますので、半日分の振替をされる事自体は差し支えございません。

但し、これまで決まって1日分の休日振替を行われていたとしますと、これを半日分に減らす事は労働条件の不利益変更に当たりますので、労働者の同意を得て変更される事が必要となります。

また頻繁に土曜の半日勤務があるようですと、週休2日制が形骸化してしまい今日の働き方改革の要請にも反する措置になるものともいえますので、いずれにしましても望ましくない措置であると踏まえるべきでしょう。

投稿日:2019/12/02 21:17 ID:QA-0088824

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございます。
従来のやり方を変更するかは未定ですが、ご回答を参考に慎重に検討していきたいと思います。

投稿日:2019/12/03 12:06 ID:QA-0088857大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まず、休日を振り替えるためには、その休日が法定休日である必要があります。

法定休日に半日だけ労働させ、半日を他の日に振り替えたとしても、その振替によって新たに休日とされた日が半日であった場合に、残りの半日は労働しなければならないとすると、休日の条件である暦日を満たさないことになり、このような振替は原則認められません。

ただし、週休2日制の場合においては、法定休日に半日勤務をさせ、その半日勤務分を他の労働日に振り替えても、残り1日の休日が暦日で確保されている限り問題はありません。

投稿日:2019/12/03 07:48 ID:QA-0088830

相談者より

参考になりました。
ご回答頂きましてありがとうございます。

投稿日:2019/12/03 11:59 ID:QA-0088855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益

就業規則で「半日勤務分は半日振替え」とされていれば対応はできるでしょう。しかし前任者時代から慣例で「半日勤務分は全日振替え」で対応していたとすれば、不利益変更となる可能性が高く、現場対応ではなく就業規則での明文化含む、全社員への説明と合意を得るべきと思います。

投稿日:2019/12/03 09:38 ID:QA-0088835

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございます。
従来のやり方を変更するかは未定ですが、変更する場合には同意等然るべき段階を経て対応したいと思います。

投稿日:2019/12/03 15:20 ID:QA-0088862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

半日単位の振替できるのは法定外休日だけ

▼振替休日は半日単位で取得することは出来ません。半日で取得できるのは、法定外休日の場合のみのみです。
▼因みに、代休の場合は、法定休日と法定外休日と共に半日での休日取得が可能です。

投稿日:2019/12/03 10:22 ID:QA-0088844

相談者より

以前は代休の制度があったのですが、かなり前に代休制度を廃止したため、当社では休日出勤は全て振替休日で対応している状況でした。
ご回答を参考に今後の対応を検討していきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2019/12/03 15:47 ID:QA-0088863大変参考になった

回答が参考になった 0

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