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時間年休導入時の残日数・残時間管理について

平素は大変参考にさせて頂いております。

さて、昨今の働き方の多様化の進む中で、当社でも遅ればせながらではありますが、時間単位の年休の導入の検討を社内で始めております。
これに際して、当社の所定労働時間がちょうどキリの良い時間数ではなく、7時間30分であることから残日数、残時間の管理でわかりかねる点があることが判明しましたため、ご見解賜りたく存じます。

【現時点での当社の方向性・認識】
①年休のうち最大5日について、時間単位での取得を可能とする。
②1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数(当社で言うと30分)があるため、時間単位で取得した場 合、1日換算8時間で考える。
③現在当社では半日単位での年休(3時間45分)も取得できる運用としているが、時間単位導入後も半日単 位での運用は可能とする。

【論点】
例えば年休を20日保有している社員が4時間の年休を取得した場合の残日数
①残日数19日+残時間4時間
②残日数19.5日

①の主旨=年5日までは時間単位で取得できる権利があり、一旦時間単位で消化した日については時間単位で解釈した方が社員有利でもある。
②の主旨=半休を残す制度である以上は②が妥当であろうという考え方。

私個人としては①と考えています。②の考え方を採り入れた場合、時間単位での取得が半日を超すか否かで大変管理も煩雑になるとも考えています。

初歩的な質問で恐縮ですが、現在パブリックコメントで上げられている時間単位の看護休暇・介護休暇にもつながる話として質問させて頂きたく存じます。何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/05 16:17 ID:QA-0088178

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位で4時間分の年休を取得されていますので、①になります。半休と時間単位年休は全く別の制度ですので、②はあくまで半休取得された場合に限られます。

ご周知の通り、厚生労働省によりますと1日の所定労働時間で時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算するものとされていますので、当事案に関しましても7.5時間を切り上げて8時間とされた上で8時間-4時間=4時間を残時間とする取り扱いが求められるものといえます。

投稿日:2019/11/05 21:19 ID:QA-0088187

相談者より

早々にご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/06 08:55 ID:QA-0088196大変参考になった

回答が参考になった 0

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