時間単位の年休取得について
いつも勉強させていただいております。
弊社では、1年間の変形労働時間制に加え、時間単位の年休取得制度を取り入れております。
年間カレンダーの中に、
1日の所定労働時間が5時間の日があります。
この日に年休を取得する場合、
年間カレンダーをもとに、1日取得とするのか、
5時間の時間単位の年休を取得とするのか、
どちらが正しいでしょうか。
カレンダーに基づいて、1日分の取得とするのが正しいと認識しておりましたが、社員への合理的な説明が難しく感じました。
お世話になりますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/06 19:24 ID:QA-0105381
- 人材開発部部長さん
- 愛知県/教育(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間単位年休を請求するか、1日単位の年休を選択するかは、従業員の請求によります。
ですから、どちらを選ぶかは、従業員が選ぶということになります。
労使協定で1日分を8時間と決めているのであれば、8時間より少ない所定労働時間であれば、
時間単位年休の方が、従業員にとって、得のように思えますが、
時間単位年休は、年5日までしか使えませんので、従業員によって、事情が異なってきます。
投稿日:2021/07/07 14:46 ID:QA-0105395
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
どちらも正しい
▼年間カレンダーに基づくフルタイム1日取得か、5時間単位日取得か、取得日によって、対象時間は変わってきます。
▼それを承知で、労使合意した制度ですから、「どちらが正しいか」の問題ではありません。
投稿日:2021/07/07 16:23 ID:QA-0105400
プロフェッショナルからの回答
申請
本人が「1日取得」申請なら1日、「5時間の時間単位の年休」申請なら5時間時間有給となります。本人申請に沿って下さい。
投稿日:2021/07/07 21:07 ID:QA-0105413
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、丸1日の年休取得である以上、当然に1日分の付与となります。
但し、年休の賃金計算の際には5時間分の給与支給で足りる事になります。
投稿日:2021/07/07 23:14 ID:QA-0105422
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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