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労災保険適用事業所

従業員は120名位ですが、本社事務所(A)で給与計算をし、事務所(B)で人事・管理関係業務を行っています。
従業員の内、60名位が派遣社員、30名位請負社員、出向受入20名位、A・B事務所には、それぞれ事務関係5名です。

① 現在労働保険適用事業所となっているのは、A事務所のみですが、B事務所でも設置しなければならないのでしょうか?
② 最近派遣社員が多くなり従業員数が50名以上になったことにより衛生管理者の届け出をしなければならないのですが、B事業所で労働保険の設置した場合、A・B両方に届け出をしなければならにのでしょうか?
③ 産業医の届け出や安全衛生委員会等もA・B両方で開催となるのでしょうか?

投稿日:2019/10/10 14:17 ID:QA-0087593

みりさん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、場所的に独立した事務所毎に適用される事からB事務所でも設置される事が通常必要となります。

また②につきましては、B事務所でも常時50名以上在籍している状況であれば届出が必要になります。

そして③につきましても、各々が単独で従業員数要件を満たしている限り両事務所で届出及び委員会開催が求められます。

投稿日:2019/10/11 00:19 ID:QA-0087607

相談者より

とても参考になりました。
ありがとうございました

投稿日:2019/11/15 14:18 ID:QA-0088439大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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