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取締役(役員)の定年退職について

オーナー社長から来年60歳になる弊社取締役(会社登記簿にも記載)に対して、定年になることと再雇用の意思があるかどうかの確認をするよう指示を受けました。

確認したいのは、別途役員就業規定などを何も整備していない中で、

・従業員の就業規則に定年60歳、再雇用制度があることは記載されているが、役員就業規則があるなしに関わらず取締役には適用されないのではないか?そのためこの役員からそれを指摘され役員を続けることを主張されると、定年または再雇用を会社として言えないのではないか?

なおこの役員が役員になった際に、社長から口頭ではあるが定年がなくなった、時間で管理されない趣旨の発言をしています。また、給与については役員報酬(報酬も社員の規程はあるが、役員についてはなく社長の一存)ではなく社員時代同様給与として支払っています。、出退勤管理も社員と同じ扱い。

投稿日:2019/10/09 11:06 ID:QA-0087564

社長の一存さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

結局、ご質問の趣旨が分り兼ねるが・・

▼役員は、被雇用者ではありませんので、労働法は適用されません。
▼役員の選退任に関わる事項は株主総会の決議事項ですので、取締役会の決議に優先します。従って、最終的には株主総会の決議が必要になります。
▼オーナー社長であってもこのルールは変わりません。ご質問も、何を言いたいのか、理解し兼ねますが・・。

投稿日:2019/10/10 13:51 ID:QA-0087592

相談者より

わかりにくい説明にも関わらず回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2019/10/24 12:04 ID:QA-0087928参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法律

取締役は従業員ではありませんので、雇用されていません。ゆえに再雇用自体が成立しませんし、定年もありません。取締役を解任するには取締役会の議決が必要です。

投稿日:2019/10/10 19:49 ID:QA-0087598

相談者より

当然かもしれませんが理解が間違っていないことを確認できました。ありがとうございました。

投稿日:2019/10/24 12:04 ID:QA-0087929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り取締役とは名目に過ぎず、実態は労働者として雇用契約されている状況にあるものと思われます。取締役に対し従業員と同様に給与を支払い出退勤管理をされる等というのはおよそ考え難い措置といえます。そして、仮にそうであれば、高年齢者雇用安定法に基づき、60歳定年に達した際本人が希望すれば継続雇用の義務があるものといえます。

但し、当人曰くそもそも定年がないといった類の主張をされていますし、上記からも当人の身分自体が全く不明瞭になっていることから単純に再雇用の問題では済まされないように感じられます。

つまり、こうした非常に混乱した現状である限り対応は困難といえますので、まずは当人を交えて現在の位置付けを明確にされる事が不可欠です。ただそうなりますと適正な労働条件の明示をされていない等で会社が違法な措置を問われる可能性もございますので、事前に労務問題に精通した弁護士にご相談される等慎重な対応を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/10/10 23:15 ID:QA-0087601

相談者より

ご回答ありがとうございます。

名目ではなく登記簿にも記載されており毎年株主総会のにも出席している取締役です。

その取締役に従業員と同じ規則や規定を当てはめること自体が異常なことなのですね。

投稿日:2019/10/24 12:09 ID:QA-0087930大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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