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退職時の有給休暇について

6月末で退職する社員がいます。
この社員には、今年の4月1日に12日の有給休暇が付与されています。
今年1年在籍することを想定した付与日数という考えの元、この12日を退職するまでの月割日数に変更する事はできますか?
また、問題があるとすれば、労基法のどの部分に触れるのでしょうか?

投稿日:2005/06/14 15:52 ID:QA-0000871

*****さん
千葉県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

退職時の有給休暇について

 労基法の39条の4に、「使用者は、(中略)有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」との定めがあり、使用者の時季変更権を定めています。
 ただし退職時となると、従業員は退職後に有給休暇を取得することができないので、残りの有給休暇を一括行使する従業員を妨げることはできなくなります(通達による)。
 よって一度付与された有給休暇を月割りにして減らす事はできませんので、ご了承下さい。

投稿日:2005/06/14 18:20 ID:QA-0000877

相談者より

勉強になりました。
有難うございました。

投稿日:2005/06/15 09:13 ID:QA-0030339大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職時の有給休暇について

12日の年次有給休暇を与えなくてはいけません。
労働基準法39条には”雇い入れの日から起算して6ヶ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、与える年次有給休暇の日数を規定しています。前1年間において出勤した日数が全労働日の8割未満であれば有給休暇は与えないとなっています。「問題があるとすれば、労基法のどの部分に触れるのか」とのことですが、逆に、次の1年間の継続勤務予定により付与日数を変えるという規定がないからです。

投稿日:2005/06/14 18:44 ID:QA-0000879

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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