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半日有給休暇を取得した際の労働について

有給休暇は半日、1日はきっちりお休みしていただくことが前提ではありますが、
下記のような場合どうなりますか?

有給休暇の半日の区切りを9:00-14:00、14:00-18:00に設定しているとして、
午前休(9:00-14:00)を事前申請して、用事が早く済んで、仕事も忙しいのもあって
11:00に出勤したとします。
11:00~18:00(休憩1H)で6時間仕事をした場合、

A)半日有休取得済みなので、早く来ても何もでない。実労働6H。

B)6Hの労働時間-4H半日有休=2H分(1.00単価)のお給料の支給。

C)別の考え方がある?

どれになりますか?

  
ちなみにBは有給の買取になってしまうのでしょうか?

投稿日:2019/09/18 18:53 ID:QA-0086929

アネモネさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半日有休を取得された以上午前の出勤義務はございませんので、11時の出勤を認められた事自体が誤った対応といえます。当人の希望があっても当然ながら断らなければなりません。

そして、今回のように出勤を認められた場合ですと、半日休暇は取り消しとなり、9時から11時分の賃金控除で対応される事が求められます。但し、会社側の対応ミスで当人に取りましては不利益を被るわけですので、今回に限りましては半休取り消しの上賃金控除も無とされるのが望ましいでしょう。

投稿日:2019/09/19 09:45 ID:QA-0086953

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/26 09:31 ID:QA-0087162参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

(A)の処置が正解

労使協定に明記するものですが、仮令、記載がなくても、早く来る意味も、必要もないので、当初の取得条件通り、(A)の処置が正解です。

投稿日:2019/09/19 11:04 ID:QA-0086966

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/26 09:32 ID:QA-0087163参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この方のこの日の所定労働時間は、14:00~18:00の4時間です。

それに対して6時間働いていますので、2h分の通常単価支給となります。

結果的には、Bと同じということになります。

投稿日:2019/09/19 12:48 ID:QA-0086973

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/26 09:38 ID:QA-0087166参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は労働者の権利ですが、早出や残業は上長の指示と許可があって初めて認められるものです。勝手な早出も残業もそもそも認められるものではありません。
ゆえにAとすべきですが、これまで勝手な早出、残業を黙認していたのであれば、Bとなります。
忙しいから早出というような勤怠管理を覆すようなことは本来認めるべきでなく、上長含め改善が必要かと思います。

投稿日:2019/09/20 15:26 ID:QA-0087015

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/26 09:38 ID:QA-0087167参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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