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制服貸与代の控除について

制服を着用している従業員から月500円を給与控除しております。採用時に本人の同意(口頭又は書類)は得ております。違法になるのでしょうか。

投稿日:2005/06/14 13:07 ID:QA-0000865

*****さん
京都府/フードサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

制服貸与代の控除について

制服を貸与して、月額500円ずつ控除することには問題はありません。しかし、給与からその費用を天引きするためには、本人との同意ではなく、労使協定を締結する必要があります。入社時に本人から同意をとり、労使協定で賃金から控除できる項目として「本人の同意を得た制服の貸与費」を入れて、協定を締結しておきましょう。

投稿日:2005/06/16 10:00 ID:QA-0000912

相談者より

コメントありがとうございました。早速、労使協定の手続きを行いたいと思います。

投稿日:2005/06/16 10:44 ID:QA-0030352大変参考になった

回答が参考になった 0

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