半日有給について
当社は9:00から17:00の7時間が所定労働時間になっています。有給は基本1日単位で付与し、半日単位の取得は就業規則には規定されていませんが、昔から半日取得を認めている状態です。
調べてみると、やはり就業規則への規定は必要とのことですが、就業規則に規定のない状態でも、半日有給を付与していいものでしょうか?
午前午後の時間管理の観点から規定のない状態で付与することに疑問を感じるのですが、今までの慣行が暗黙のルールとなっているようで判断に迷ってしまいます。
投稿日:2019/08/26 00:03 ID:QA-0086395
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休暇に関する事柄につきましては労働基準法上で就業規則の絶対的必要記載事項とされています。
加えまして、年次有給休暇は暦日単位で付与されるのが大原則ですので、これを半日運用とされる為には就業規則での定めが求められます。従いまして、規定なくして通常の労働条件として運用される事は法令違反となりますので認められません。
投稿日:2019/08/26 09:19 ID:QA-0086397
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/08/27 21:17 ID:QA-0086453大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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