傷病手当金制度における「社会的治癒」について
いつもお世話になっております。
表題の件についてご教授ください。
<状況>
①H29.8/12~H30.4/15=悪性リンパ腫のため休職
②H30.4/16~R01.7/31=復職(経過観察のための定期診療は継続)
③R01.8/1~=悪性リンパ腫のため再度休職(※医師からは別な種類のものと説明があったとのこと)
この場合、1年超の通常勤務実績があり、また、前回休職時と種類が違うことから、①は社会的治癒の状態として、③の期間、改めて3日間の待機期間を経て、傷病手当金を受給することは可能なのでしょうか?
勿論、最終的には保険者(協会けんぽ)の判断によることは承知しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/09 16:01 ID:QA-0086131
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
社会的治癒の判断は保険者によってなされますので可能性自体ゼロではないのかも知れませんが、一般的には数年以上ともいわれます。同じ病気で1年ご再発を社会的治癒と判断されるのは難しいように思われますが、申請して結果を仰ぐしかないと思います。
投稿日:2019/08/09 22:26 ID:QA-0086139
相談者より
ありがとうございました。
実は、給与をどうしたらよいか迷っておりまして…。
就業規則の規定どおり、無給で処理する予定なのですが、経営陣が「万が一傷病手当金が出ないなら、いくばくかでも給与を出してやりたい」という意向を示しており、「申請してからでないとわからないのでは、給与を支給していいのかどうか判断できないだろう」と言われて、私もほとほと困り果てております。
投稿日:2019/08/19 13:57 ID:QA-0086192参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで別の病気という事であれば、個別に傷病手当金を受給する事が可能ですので、前回の病気に関係なく改めて3日の待機期間を経て最長で1年6か月間の受給が可能になります。
特に癌の場合ですと、ご認識の通り再発に思える場合でも社会的治癒の状態として受給が認められる場合もございます。
ただご認識の通り、あくまで保険者判断ですので、確答は出来かねる件ご了承下さい。
投稿日:2019/08/09 23:43 ID:QA-0086145
相談者より
ありがとうございました。
実は、給与をどうしたらよいか迷っておりまして…。
就業規則の規定どおり、無給で処理する予定なのですが、経営陣が「万が一傷病手当金が出ないなら、いくばくかでも給与を出してやりたい」という意向を示しており、「申請してからでないとわからないのでは、給与を支給していいのかどうか判断できないだろう」と言われて、私もほとほと困り果てております。
投稿日:2019/08/19 13:56 ID:QA-0086191参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご文面の件ですが、そのような意向をお持ちでしたら取り敢えず給与ではなく任意恩恵的な一時金としまして支給される方法もございます。文字通り給与のような義務的な給付ではございませんので、そうした名目で臨時に支給されるのが妥当なやり方ともいえるでしょう。但し、あくまで御社判断で決められるべき事柄といえます。
投稿日:2019/08/19 16:59 ID:QA-0086197
相談者より
再びありがとうございました。
協議の結果、給与締日の途中ということもあり、今月分給与は有給扱いで満額を支払い、来月から無給とすることになりました。
まだ当人から傷病手当金の件で連絡がないもので、申請手続きはしていないのですが、初回はとりあえず1給与月分だけ申請するつもりとのことなので、連絡を待ちたいと思います。
投稿日:2019/08/20 14:55 ID:QA-0086249参考になった
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