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出向者の労働時間制について

出向先の就業規則を適用するという契約で、自社の従業員を出向させています。
その出向先が就業規則を変更し、「1か月単位の変形労働時間制」を導入しました。

このような場合に、当社からの出向者にも「1か月単位の変形労働時間制」を
適用するためには、自社の就業規則も変更する必要があるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2019/08/01 15:39 ID:QA-0085951

WANSさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

その必要は、ありません。

ただし、出向先が、1ヶ月変形を導入することにより、出向者の労働時間が、現状より、長くなるなどということがあれば、賃金の見直し検討が必要です。

投稿日:2019/08/01 18:43 ID:QA-0085952

相談者より

理解いたしました。
早速ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/08/02 09:05 ID:QA-0085969大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制につきましては、勤務に関する事柄であることから出向先の労使協定・就業規則等が適用されることになります。

従いまして、出向先できちんと1カ月単位の変形労働時間制が導入されましたら、御社の就業規則等の定めに関わらず、出向社員についても適用される事が可能となります。

投稿日:2019/08/01 22:28 ID:QA-0085967

相談者より

理解いたしました。
早速ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/08/02 09:05 ID:QA-0085970大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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