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所定休日労働について

当社の就業は、平日の8時30分~17時の7.5時間です。
休日として、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月31日~1月3日)となっています。
法定休日の指定はしておりません。
また、休日に出勤する場合は前後1ヶ月の期間で振替を取るような就業規則としております。

質問①
業務の都合上、土曜日に1~2時間出勤せざるを得ない場合があります。
その際、振替休日を与える必要があるのか、また与える場合は半日出勤としてどこかの平日を半日休ませれば良いものか。(過去の質疑応答を拝見していると、半日の概念は不可であると考えておりますが、当社は現実としてそれを実行している状況です)

質問②
上記のような休日出勤の場合で、振替休日を与えず週40時間以内の勤務であれば割増賃金は支払わず100%部分のみ支払うことも可能でしょうか。

質問③
上記のような休日出勤をした際に、月60時間超となった場合、週40時間超の25%、月60時間超の35%のどちらを支払えばよろしいでしょうか。

投稿日:2019/07/28 15:24 ID:QA-0085853

経験不足担当者さん
神奈川県/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に法定休日の特定がなされていない場合、休日である土曜または日曜、あるいは両日に労働させた場合、どの日の労働が法定休日労働に充たるのかという問題になります。

特定がなければ、土曜、日曜どちらか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますから、土曜日に労働がなされたとしても、その日の労働は休日労働とはなりません。

また暦週の日曜、土曜の両日に労働した場合、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働として扱われます。

以上の前提でいいますと、

①に関してですが、振替休日とは法定休日労働に対して与えるものであり、かつ暦日単位で与えるものであって、時間単位で与える事はできません。


②に関しては、そもそも振替休日を与える事はできません。したがって、週の労働時間が40時間を超えない限り、100%の賃金を支払えばよいということになります。

③に関しては、上記のような休日出勤をした結果、週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた部分が時間外労働となり、25%以上の割増賃金の支払いが必要になります。

ちなみに、大企業の場合、時間外労働が月60時間を超えた場合の、その超えた部分に適用される割増賃金率は50%に引き上げられておりますが、今まで適用が猶予されていた中小企業も令和5年4月1から適用されることになっております。

投稿日:2019/07/29 11:09 ID:QA-0085864

相談者より

遅くなり申し訳ございませんでした。
丁寧にご回答ください、ありがとうございました。
本当に参考になりました。

投稿日:2019/08/14 19:05 ID:QA-0086166大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 振替休日というのは、事前に振り替える必要があります。よって、労働日となった土曜日には所定労働時間労働する義務が生じます。

あらかじめ、1,2時間と予測できた場合には、どうするかは会社のルールによりますので、再検討ください。

②について
 週の労働時間が40h以内でしたら、可能です。

③について
 法定休日でなければ、月60h超であれば、35%の対象となります。

投稿日:2019/07/29 11:37 ID:QA-0085865

相談者より

ご丁寧に回答くださり、誠にありがとうございました。
あらためて考える大きなきっかけになりました。

投稿日:2019/08/14 19:06 ID:QA-0086167大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

① まず振替休日につきましては、仮に全日勤務であっても必ず付与しなければならないものではございません。半休についても同様ですが、当事案の場合ですと勤務時間が日の半分にも満たないことからも労働者に有利な取扱いになりますので、任意で付与される分には差し支えございません。但し、僅か1,2時間の勤務ですので、単にその分の賃金支給で対応されるのが妥当といえます。

② 可能ですが、法定休日がその週で確保出来ない場合は当然ながら時間数に関係なく休日労働割増賃金の支払いが必要になります。

③ 月60時間超の35%になりますが、当然ながら法定休日の勤務分は月60時間の計算には含まれません。

投稿日:2019/07/29 17:33 ID:QA-0085869

相談者より

丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
今後において色々と検討しなければならないことがはっきりと分かりました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/08/14 19:07 ID:QA-0086168大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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