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増税前9月の勤務日数

いつもお世話になりありがとうございます。

消費税増税前の9月の契約社員の勤務日数について相談です。

弊社では、アルバイト雇用の皆様の契約は
4月~9月、10月~3月の6ヶ月で契約しています。

今年については消費税増税10月の前月9月は、販売業務が
非常に忙しくなることが予定されます。

例えば、、現在既に4月~9月 毎月10日の契約をしている方に対し
可能であれば9月だけ月15日(5日余分に)入っていただく事は
口頭ベースでご本人と合意が取れていれば実施してよいでしょうか?

もちろん9月1月の契約書を別途作成して合意するのが一番手堅いと
思いますが・・・

如何なものでしょうか。

投稿日:2019/07/19 14:53 ID:QA-0085707

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行の労働契約書の定めによるものといえます。

つまり、契約書上に休日勤務が可能といった内容の定めがあれば、月10日を除く本来休日である日にも勤務させることが可能です。逆にそのような定めがなければ、月10日の勤務日数は厳守しなければなりませんので原則不可といえます。それでも尚勤務してもらいたい場合には、トラブルを避ける為にも口頭ではなくきちんと文書で臨時の勤務日数追加に関わる本人の同意を取得する事が不可欠といえます。勿論、同意は任意で取得するものですので、会社側から半ば強要されるようなやり方は禁物です。

投稿日:2019/07/20 20:43 ID:QA-0085719

相談者より

いつもお返事いただきありがとうござます。
重ねての質問で恐縮ですが、、
契約書上に何も記載がなかった場合
月10日を超える依頼は休日割増が必要になるのでしょうか?

投稿日:2019/07/22 13:05 ID:QA-0085732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人と合意が取れていれば、問題はありませんが、

今後は、少なくとも雇用契約書および
有期社員、アルバイトさんが該当する就業規則には、
時間外・休日労働のあるなしは明記しておくべきといえます。

投稿日:2019/07/21 15:26 ID:QA-0085721

相談者より

ご回答いただき、まことにありがとうございます。
就業規則には時間外・休日労働の記載がございますので、本人ときちんと合意をとるように致します。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/23 10:49 ID:QA-0085755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

雇用契約は労働者の権利だけでなく、企業側をも守るためのものです。本件のようなイレギュラー対応をした際に「口頭だけ」で守るのは無理でしょう。
貴社のためにも追加で同意した旨を一筆取っておくのが無難ですし、今後もあり得ることであれば、契約書変更も一考だと思います。

投稿日:2019/07/22 11:04 ID:QA-0085730

相談者より

増沢先生
ご回答をいただき大変ありがとうございました。
追加で同意した旨の確認方法を考えてみたいと思います。

投稿日:2019/07/23 10:52 ID:QA-0085757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「契約書上に何も記載がなかった場合
月10日を超える依頼は休日割増が必要になるのでしょうか?」
― 休日割増賃金については、休日勤務の可否とは全く別の問題になります。
従いまして、仮に同意を取得し勤務される場合でも、週1日の法定休日が確保されている限り不要です。

投稿日:2019/07/22 17:13 ID:QA-0085736

相談者より

服部先生
重ねてご回答いただき大変ありがとうございました。休日勤務と割増賃金の支払いは別として考えていい旨理解できました。
大変ありがとうございます。

投稿日:2019/07/23 10:55 ID:QA-0085758大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

完璧に対応するなら契約書の取り直し、となりますが、
対象人数にもよりますが、私も労務担当ですのでその手間を省きたいというのはわかります。

私が担当ならばですが、強制的ではなく、本人と合意しているなら特に取り直しはしません。

給料は10日分しか払わず余分に働かせる、というなら問題ですが、
出勤した分きちんと払うということなら、仮に本人が出るところに出たとして、
何を求めて会社を訴えるでしょうか?

割増についても、契約書以上に出勤したとしても、1日8時間、週40時間を超えないなら
割増なしの時給で問題ありません。

アルバイトの方との信頼関係に不安があり、
重箱の隅をつついて会社の不当行為を訴えてくる恐れがある、ということでなければ
そこまで神経質になる必要はないかと思います。

投稿日:2019/07/22 19:14 ID:QA-0085742

相談者より

人事会員の方より回答いただくのは
初めてです。
大変ありがとうございます。
実際には、とても沢山のアルバイトの方がおられます。信頼関係は作っているつもりえすが、多いゆえに目が届かないこともあり悩んでおりました。
いただいたご回答とてもありがたいです。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/23 10:58 ID:QA-0085759大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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