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出来高契約社員の有休金額

いつもありがとうございます。
弊社では、出来高払いの社員は各々の「月額標準報酬額」を用いて有休休暇の支払いをしていますが
兼業等の理由で社会保険に加入しない者には、平均給与で求められた額での支給とするときに
基となる前3ヵ月の内に支払われた賃金の総額には、どのような性質のものでも含まれるのでしょうか?
今回、半年に1回支払われる手当が、たまたま前3ヵ月に入る人と入らない人が出てしまい困っています。
何が含まれ、何が除外なのかご教示ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/08 17:30 ID:QA-0085486

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、平均賃金には3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。

従いまして、通常の賞与等と同様に文面の手当につきましても計算から除外されます。

投稿日:2019/07/09 09:36 ID:QA-0085496

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/07/12 11:01 ID:QA-0085587大変参考になった

回答が参考になった 0

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