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勤務時間の計上について

お世話になります。

表題についてご質問があります。
弊社の勤務時間は 8:30~17:00 で 17:00~18:00の間にタイムカードを打刻した場合(EX. 17:30 or 17:50 etc) は勤務時間に
含まれません。理由としては 業務終了後に着替えた後にタイムカードを打刻するためとのことです。

残業が発生する場合は 18時以降にタイムカードを打刻した場合の30分単位で残業が発生します。
かなり違和感があるのですが、このようなケースの場合ですが 適切な対処法などがありましたら
ご教授いただけたらと思います。

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答のほど
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/06/24 08:52 ID:QA-0085229

nicolさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

違和感があるようでしたら、タイムカードの打刻と勤務実態に乖離はないのか、実態確認をする必要があります。

例えば、17:30まで残業しているようなケースがあれば、また、着替えに1時間も要しないということであれば、運用の見直しが必要です。

投稿日:2019/06/24 11:18 ID:QA-0085232

相談者より

ご回答ありがとうございます。
一度、上司と話し合い確認してみます。

投稿日:2019/06/25 05:31 ID:QA-0085241参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直ちにタイムカード打刻=始終業時刻になるというわけではございませんので、明らかに業務以外の時間が含まれる場合においてまで打刻時間に従って労働時間を計算する必要はございません。

しかしながら、17時~18時の間に実際に残業されている場合には当然ながら労働時間扱いとなりますので、一律に18時までは全て残業扱いしないといった措置を採る事は出来ません。また30分単位といった大まかな区切りで計算する事は労働基準法上の賃金全額払いの原則に反する事から認められず、原則1分単位で計上しなければなりません。その辺につきましては、残業の事前申請による許可制の徹底や、職場における管理者の目視による確認といった措置で対応されるのがよいでしょう。

ちなみに、着替えの時間であっても着用を義務付けておりかつ会社内での着替えをされる場合ですと、業務に関わる事柄としまして原則労働時間扱いされることになりますので注意が必要です。

投稿日:2019/06/24 12:30 ID:QA-0085235

相談者より

ご回答ありがとうございます。
内容を上司に報告して、対処したいと思います。

投稿日:2019/06/25 06:50 ID:QA-0085242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務時間

勤務時間は、客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれた時間とされます。
>17:00~18:00の間にタイムカードを打刻した場合(EX. 17:30 or 17:50 etc) は勤務時間に
含まれません
これは違法状態でしょう。

また勤務時間は分単位で残業計算しなければならず、1日について30分以下切り捨ては労基法違反です。1ヵ月単位での30分四捨五入は可能ですので、対応を即時取るべきです。

投稿日:2019/06/25 09:46 ID:QA-0085245

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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