期間契約社員の育児休業取得について
期間を定めて雇用される社員の育児休業取得についてご教示下さい。
Aさん期間を定めて雇用される社員で、今年12月末日で契約期間が満了となります。初回の契約は一昨年6月で、何事もなければこの12月以降も契約を更新することにると思われます。
担当業務は水泳・スタジオでのインストラクター業務とフロント業務(メインがインストラクター業務)です。
ところが、最近Aさんより妊娠し、出産後(予定日は来年早々と思われます)も継続して勤務したいという意向を持っていることがわかりました。
問題となっているのは、担当する業務からいって、Aさんが出産後にメイン業務であるインストラクター業務が務まらないのではないかということです。もし務まらないとしても育児休業を認めなくてはならないのかという意見があります。
いかがなものでしょうか?
なお、社内規程は法改正に追いついておらず、期間を定めて雇用される社員に関する規定が明示されていません。
投稿日:2007/05/24 18:28 ID:QA-0008520
- *****さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き感謝しています。
有期雇用の社員につきましては、育児介護休業法により、
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し更新されないことが明らかである者を除く)
以上2点の条件を満たせば、 原則として本人が申し出た場合育児休業を与えなければならないとされています。
ご相談の方の場合、文面より通常であれば契約更新が見込まれると思われますので、育児休業の取得は認められるといえます。
また、文面に見られる「出産後にメイン業務であるインストラクター業務が務まらないのではないか?」という件についてはあくまで推測に過ぎませんので、ドクターストップがかかる等明らかに無理という場合を除き、本人が希望し母体保護上も問題ないのであれば復職させるのが当然でしょう。
実際に「務まるか務まらないか」については、存じ上げませんか、安易な発言は本人を傷つけ、せっかくの労働意欲に水を差すと共に、育児支援の要請にも相反しますので慎むべきというのが私の見解です。
他、最低限法令に準じた規程整備は早急に行っておきましょう。
投稿日:2007/05/25 00:12 ID:QA-0008523
相談者より
ありがとうございました!たいへん助かりました。
投稿日:2007/05/25 19:26 ID:QA-0033417大変参考になった
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