無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

試用期間での解雇について

試用期間での解雇について。

試用期間中の解雇は通常の解雇よりは少し広く事業主の意向で判断できると認識してますが、
合理的な理由がないと難しいのは認識しております。

今回、マネージャークラスでの雇用で、その能力がなかったとの判断と、
社風を少し乱す発言、信用性を掛ける態度などが本採用をしない判断基準となりました。
こういう場合、本人への改善措置などを行う必要があるかもしれませんが、マネージャークラスに
教育というのも難しく(アシスタントを教育して欲しいぐらいでしたので)
継続雇用するとしても、給料が大幅に下がる、本人の希望する仕事を与えられない可能性がある状況です。
また、こちらも積極的な継続雇用をするべきかは悩むところです。

こういう場合はどういう対応が良いのか?(辞めさせるために)
また、努力措置を行わないといけないのか
ご教示いただけると幸いです。



私の和解案としては、試用期間中の給料は支払うので、その間、転職活動を優先に(出社はしなくても良い)ので、能力に合う会社で働いてもらうよう和解するのが良いかとは思っておりますが、こちらはいかがでしょうか?(30日前予告には接しません)

投稿日:2019/06/19 21:20 ID:QA-0085175

anmamaさん
東京都/ナノテクノロジー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

プロセスと責任

入社早々「社風を少し乱す発言、信用性を掛ける態度」が露見するほどレベルの低い人材を採用してしまった責任が会社にはあります。本人のコミュニケーション能力の低さとはいえ、そのような言動は慎むよう、上長がどのように注意し、それで改善が見られないのであれば、解雇は首肯できます。通常はマネージャークラスともなれば、それだけの報酬を得る責任を自覚しているはずなので、話合いで退職に応じるのでは無いでしょうか。

教育以前の問題で、注意しても理解できないようであればまずマネージャー職は務まらないでしょうから、お互いのために早期離職を勧める過程で、退職パッケージとして何ができるかを会社として判断することになります。
ご提示の案もその一つですし、話合いで何の提示もせず退職することもあります。これさえやれば必ず辞めるというものはありませんので、貴社の状況や雇用条件など考慮の上、交渉を進めて下さい。

投稿日:2019/06/20 15:51 ID:QA-0085194

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、採用時に期待された業務遂行能力等が欠落している事は明らかなようですので、当人に対し事情説明の上解雇予告を行い、試用期間満了で解雇されるのが妥当と思われます。

当人に対し全く注意指導を行っていないという事であれば、後段に示されたような一種の退職勧奨の方がよいでしょうが、マネージャークラスであるとしましても社長や重役者ではなくあくまで従業員に過ぎませんので、放任されていたとはおよそ考え難いものといえます。

いずれにしましても、上位役職者であるという事で改善指導が出来ないという理由にはなりえませんし、雇用された以上社長自らが出向いてでもきちんと必要な業務上の指導は行われるべきといえます。

投稿日:2019/06/20 17:20 ID:QA-0085198

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者の有するマネージメント能力等に着目して、労働契約を結んだ場合に、本人が期待された能力を発揮できなければ、一般の労働者以上に解雇が認められやすいという傾向にあります。

これは、その労働者に求められる能力や技能が特定され、会社としてもそれに見合った賃金を支払うという関係にあるため、その能力・技能が発揮できなければ、それだけで重大な債務不履行ということにもなります。

そしてその労働者に何を求めているのかを具体的に示し、書面等で合意している場合には、その合意は労働契約の内容であり、達成できないという理由での解雇には、合理的理由があり、社会通念上も相当であると認められる可能性は高いと思われます。

ただし、おっしゃるように、試用期間中の給料は支払い、その間は出社せずに転職活動を優先させるという和解案でまずは勧めたらいいでしょう。

解雇はあくまで最終手段、できることなら双方合意のうえ円満に退職してもらうのが、リスクも少なくて済みます。

投稿日:2019/06/28 09:42 ID:QA-0085309

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
労働契約書

試用期間・賃金などの条件をを明記する労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード
関連する資料