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就業開始時刻が自由な場合、どのように就業規則に記載すべきか?

いつも勉強させていただいております。
アルバイトさん含め、20名弱の小さな会社で人事を担当しています。

社長から
「何時に出社してもいいから、8時間働けばいい。そういう就業規則を作れ」
と指示がでました。

社長の意向は
・フレックスではなく、社員にはきっちり8時間(休憩1時間をいれると9時間)は勤務してもらいたい
・8時間を超えたらきちんと残業代は払う
・何時に来ても「遅刻」ではなく、そこから8時間働いてくれればいいから、社員は楽なはず
・8時間に満たない分は、控除する(月給者)

ということです。

今までは、9時〜 9時半〜 10時〜 と何パターンか作っていましたが
それを廃止して、「8時間勤務であれば、開始時間フリー」にしたいというのです。

管理が煩雑になるなどの問題もありますが、なにより運用にあたって就業規則の改定をすすめたいと
いうので困っています。

どのように就業規則を作成する必要がありますでしょうか?

お力を貸していただけると幸いです。

投稿日:2019/05/23 20:21 ID:QA-0084550

くろすけさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、始業終業時刻については就業規則の必要記載事項ですので、原則としまして考えられる時間帯を全て記載する事が求められます。

但し、御社のような場合ですと、具体的な時刻を全て記載する事は現実問題としまして不可能ですので、可能となる最も早い始業時刻と最も遅い終業時刻を記載された上で、その範囲内で1日の所定労働時間を8時間とする旨定められるとよいでしょう。

投稿日:2019/05/24 09:40 ID:QA-0084566

相談者より

大変わかりやすい回答、ありがとうございます!
助かりました!

投稿日:2019/05/24 09:55 ID:QA-0084568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何時に出社してもいいといっても、24時間無制限というわけにはいきませんから、
出勤時間帯は決めておいた方がよろしいでしょう。

そして、始業時刻の時間帯を明記します。

終業時刻は、始業時刻より休憩1時間をはさみ、9時間後という記載が考えられます。

投稿日:2019/05/24 11:26 ID:QA-0084574

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現行の複数方式の見直しで対処すべき

▼社長のご意向は、それ自体、ユニークです。但し、法的留意面、管理実務面で、留意すべき事項を挙げておきます。
▼先ず、所定時間帯に、「午後10時から午前5時」深夜時間帯を含むことは、対象外とすべきです。
▼次に、偶々、小規模社員数だから、十人十色方式もこなせるものの、実労働時間の把握が労基法の原点であることを考えれば、管理負担は劇的に増えるのは避けられません。
▼回答者としては、自由な、と云うより、無秩序な、個々の社員任せ方式には賛成し兼ねます。必要なら、現行の数方式の見直しで対処すべきだと思います。

投稿日:2019/05/25 12:26 ID:QA-0084594

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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