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社員旅行の福利厚生について

社員旅行を検討しています。
福利厚生として計上できるのはどうゆうものでしょうか?
以下の場合は全額計上できるのか一部形状なのか、できない場合はどのようにすれば良いか教えていただきたいです。

・4泊5日の国内旅行
・自由参加で、社員の80%が参加
・費用は会社が全額負担予定(1人予算10万程度)

例えば、10人参加したとして10万×10人=100万
100万を福利厚生費として計上できるのでしょうか?
このうちの10万のみが福利厚生費として計上になるのでしょうか?

投稿日:2019/05/21 13:50 ID:QA-0084515

新人さんさん
大阪府/化粧品(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、下記の2つの条件を共に満たしていれば、福利厚生費としまして非課税扱いする事が認められています。

・旅行の期間が4泊5日以内であること。
・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

そうしますと、ご文面の場合には上記2つの条件を満たしていることからも、通常であれば100万円全額を福利厚生費としまして非課税とする事が可能といえます。

但し、仮に自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合ですと、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされ、給与所得課税が発生することになりますので注意が必要です。

投稿日:2019/05/21 20:39 ID:QA-0084519

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
わかりやすく参考になりました。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

投稿日:2019/08/06 16:12 ID:QA-0086051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社員旅行の税務

社員旅行の税務は、以下の所得税基本通達の法令解釈通達で定められています。
貴社の社員旅行は、(1)旅程、(2)参加率とも要件を満たしていますので、旅行費用全体(10名×10万円=100万円)を福利厚生費として損金とできます。


所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達) 標記通達のうち使用者が、役員又は使用人(以下「従業員等」という。)のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、下記により取り扱うこととされたい。
なお、この取扱いは、今後処理するものから適用する。 おって、昭和61年12月24日付直法6-13、直所3-21「所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーション費用)の運用について」通達は廃止する。 (趣旨) 慰安旅行に参加したことにより受ける経済的利益の課税上の取扱いの明確化を図ったものである。                               記
使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。 (1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。 (2)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

投稿日:2019/05/22 09:09 ID:QA-0084520

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます!
お礼が遅くなり申し訳ございません。

投稿日:2019/08/06 16:13 ID:QA-0086052大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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