会社設立記念イベント開催に際しての経費計上について
いつも参考にさせていただいております。
このたび、当社では設立20周年を記念してイベント開催を予定しています。
今まで年に2回の社内慰労会は行っていたのですが、せっかくの記念にと今回は特別に家族参加型のイベントを企画しようと思っています。
そこで、ちょっと問題になってくるのが経費計上です。
社員のみの場合、厚生費で計上できると思うのですが、一緒に仕事をしている派遣社員の方や日頃支えてくださっているご家族の方も参加する場合、どのような計上にしたらよいのでしょうか?
例えば、社員1人あたり21,000円のParty代として、そのうちご家族の方の参加は、実費で3,000円徴収するとします。
残りの18,000円分を会社負担とする場合、この会社負担分は、どういう計上にすればよいのでしょうか?
先生方、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/04/25 16:09 ID:QA-0070287
- watachanさん
- 京都府/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
家族参加の社内イベントの福利厚生費の計上
ご質問の趣旨は、家族や派遣社員分のイベント費用をどのように経理処理するかについてと存じます。
従業員だけでなく家族にかかる費用も福利厚生費で処理しても、全く問題ないと考えられます。
福利厚生費については、所得税やその基本通達にも、家族についても福利厚生費扱してよいかの規定はありません。しかし、福利厚生費は所得税第9条により、「その職務の性質上欠くことのできないもの」であれば非課税とされています。家族も含めて、イベントに参加させることが、社業にとってプラスであり必要なことであれば、福利厚生費であるということです。
イベントの開催目的は、家族にタダで飲み食いさせ、経済的利益を与えることではありません。家族に会社への理解と感謝を気持ちを深めることで、従業員はより一層働きやすくするという会社目的と思われます。
例えば、保養所の利用料金も家族も対象となっています。家族とともに利用することに意味があるからです。
よって21000円を福利厚生費とし、会費を-3000円でマイナスの福利厚生費で処理することでよいと思われます。
一方、派遣社員は、派遣元の従業員であることから、使用人ではなく従業員にはあたりません。よって派遣社員には適正な参加費を徴収するという考え方はありえます。
しかし、従業員と派遣社員を区別することはイベント開催の趣旨からは望ましくありません。従業員全体に対する派遣社員の割合や一人あたりの費用にもよりますが、イベント開催の趣旨からいって、業務上必要な経費であるとして、所轄税務署に相談するのも方法です。
実際にOBの総会を会社の費用で実施する例もあります。OBは従業員ではないのですが、イベント費用をOBに課税することなく実施されている例も多くあります。
投稿日:2017/04/25 17:46 ID:QA-0070289
相談者より
ご教示いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/05/10 16:36 ID:QA-0070443参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員本人分は福利厚生費、家族分は雑収入
▼ 略、純粋な税務問題だと思いますが、国税庁のネット情報に関する限り、解ることは次の事項だけでした。
▼ 社員本人分(18,000円)は、福利厚生費として処理、家族分(一人当り、3,000円)は、雑収入処理。
▼ 尚、一人当りの18,000円という金額は、金額明示は見当りませんが、福利厚生費としてギリギリの金額で、場合によっては、一部は交際費として課税対象になる可能性があります。税務ご担当者に伺って下さい。
投稿日:2017/04/26 12:44 ID:QA-0070306
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2017/05/10 16:37 ID:QA-0070444あまり参考にならなかった
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