年休と遅刻早退の組合せ
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、年次有給休暇の半日取得制度があります。
また、遅刻早退につきましては、時間に応じて勤怠控除をしております。
就業時間は、8:30~17:30で休憩が12:00~13:00です。
年休残があと0.5日しかない従業員から、「私用で休みたいので、0.5日を年休処理、0.5日を遅刻早退扱いにして欲しい」との申出がありました。
一般的に考えて、このような処理は可能なのでしょうか?
以前に、午前半休を申請しておき、13:00出社に間に合わず、14:00に出社した従業員は1時間は遅刻で扱いました。
ただ、出社の事実のない日を遅刻早退処理するということに、疑問を感じております。
ご教示、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/05/16 15:40 ID:QA-0008447
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
半日単位の年休付与に関しましては、労働者が希望しかつこれに会社が同意した場合に認められるものですので、法令上では明確な運用方法の基準がございません。
従いまして、本件の場合「半休プラス遅刻(早退?)」扱いにすることも労使間で合意があれば可能でしょうが、就業規則で特に定めが無ければ労働者の希望を認める必要は無く、午後は「半日欠勤」という形で処理をするのが妥当といえるでしょう。
御社の場合、「勤怠控除」をされるので、実務上はどちらでも大きな差がないものと思われますが、何か支障があるようでしたら本人の希望理由を考慮の上柔軟に対応されてはいかがでしょう‥
投稿日:2007/05/16 20:26 ID:QA-0008450
相談者より
投稿日:2007/05/16 20:26 ID:QA-0033387大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半休と遅刻早退の組合せ
■「出社の事実のない日を遅刻早退処理するということに、疑問を感じる」という点に関してのコメントです。遅刻、早退は法律用語ではなく労基法や同施行規則には見当たりません。その他の個人事由による勤務中の職場離脱も含め、「不就労」の状態を指し、服部様のご指摘の通り、「部分欠勤」に相当します。
■ノーワーク・ノーペイの原則に基づく賃金カットを行うものと理解されれば抵抗感もなくなるのではないでしょうか。なお、労働法関係では、この「就労・不就労」に関しては「就業する、しない、させる、させない」と表現で統一しているようです。
投稿日:2007/05/17 10:49 ID:QA-0008453
相談者より
投稿日:2007/05/17 10:49 ID:QA-0033389大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
遅刻・早退の定義について 遅刻及び早退の定義に関して教えて... [2006/01/13]
-
遅刻・早退の取り扱いについて 弊社では、半日有給制度があります... [2012/02/27]
-
遅刻・早退の扱いに関しまして また、不当でない場合、この扱いの... [2023/02/13]
-
遅刻早退時の昼休憩の考え方 当社は8:30~16:50、原則... [2020/11/18]
-
遅刻早退控除を有給にかえることは可能か。 従業員の遅刻早退控除を毎月単位で... [2023/11/01]
-
事業場外労働のみなし労働制について この場合は、遅刻早退が関係ないこ... [2009/10/06]
-
パートの遅刻・早退時の給与について 現在、社員、パート共、遅刻した場... [2006/03/20]
-
勤怠管理について 現在遅刻早退について以下のとおり... [2006/07/25]
-
遅刻・早退の時間不足分を給与控除する 遅刻・早退の時間不足分について、... [2008/01/22]
-
遅刻・早退者への残業命令 当社では遅刻・早退者に対して、社... [2007/07/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。