年休と遅刻早退の組合せ
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、年次有給休暇の半日取得制度があります。
また、遅刻早退につきましては、時間に応じて勤怠控除をしております。
就業時間は、8:30~17:30で休憩が12:00~13:00です。
年休残があと0.5日しかない従業員から、「私用で休みたいので、0.5日を年休処理、0.5日を遅刻早退扱いにして欲しい」との申出がありました。
一般的に考えて、このような処理は可能なのでしょうか?
以前に、午前半休を申請しておき、13:00出社に間に合わず、14:00に出社した従業員は1時間は遅刻で扱いました。
ただ、出社の事実のない日を遅刻早退処理するということに、疑問を感じております。
ご教示、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/05/16 15:40 ID:QA-0008447
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
半日単位の年休付与に関しましては、労働者が希望しかつこれに会社が同意した場合に認められるものですので、法令上では明確な運用方法の基準がございません。
従いまして、本件の場合「半休プラス遅刻(早退?)」扱いにすることも労使間で合意があれば可能でしょうが、就業規則で特に定めが無ければ労働者の希望を認める必要は無く、午後は「半日欠勤」という形で処理をするのが妥当といえるでしょう。
御社の場合、「勤怠控除」をされるので、実務上はどちらでも大きな差がないものと思われますが、何か支障があるようでしたら本人の希望理由を考慮の上柔軟に対応されてはいかがでしょう‥
投稿日:2007/05/16 20:26 ID:QA-0008450
相談者より
投稿日:2007/05/16 20:26 ID:QA-0033387大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半休と遅刻早退の組合せ
■「出社の事実のない日を遅刻早退処理するということに、疑問を感じる」という点に関してのコメントです。遅刻、早退は法律用語ではなく労基法や同施行規則には見当たりません。その他の個人事由による勤務中の職場離脱も含め、「不就労」の状態を指し、服部様のご指摘の通り、「部分欠勤」に相当します。
■ノーワーク・ノーペイの原則に基づく賃金カットを行うものと理解されれば抵抗感もなくなるのではないでしょうか。なお、労働法関係では、この「就労・不就労」に関しては「就業する、しない、させる、させない」と表現で統一しているようです。
投稿日:2007/05/17 10:49 ID:QA-0008453
相談者より
投稿日:2007/05/17 10:49 ID:QA-0033389大変参考になった
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