健康情報等の取扱規程について
今更ではありますが、健康情報等の取扱規程について、
厚労省の出している手引きに記載されている雛型
(https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf)
でわからない点があり、質問させていただきます。
(1)
第4条2の「健康情報等を取り扱う責任者」とは、
社長もしくは人事部門の長で良いのでしょうか。
取扱方法が適法か確認するなどの役割からすると人事部門の長が
ふさわしいように思うのですが、社長や人事部門の長は
情報によっては加工されていない状態で取り扱う(見る)ことが
できません。それでも責任者としてしまって問題ないのでしょうか。
(2)
第12条2に「従業員が退職後に、健康情報等を取り扱う目的を変更
した場合には、変更した目的を退職者に対して周知する。」とあります。
現実的に難しいと思うのですが、この文章は入れなくてはならないのでしょうか。
(従業員の健康確保措置の実施、安全配慮義務の履行という目的を
変更することはないとは思いますが…)
退職後の従業員の情報は、法定の期間は保管していますが、
特に何かに使うことはありません。
(むしろこの一文を規程に入れた方がいいのではと思っています)
投稿日:2019/05/17 17:40 ID:QA-0084436
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)について
手引き5Pにある範囲で、人事部長あるいは人事担当、管理監督者等会社で決めてかまいません。
(2)について
必須というわけではありません。会社でご判断ください。
投稿日:2019/05/20 17:23 ID:QA-0084487
相談者より
端的なご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/05/23 11:11 ID:QA-0084536大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず(1)につきましては、ご認識の通り人事部門の長で差し支えないものといえます。つまり、原情報からの加工に関しましては、医師等が当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換するものですので、会社側にとりましても当然不要な情報になることからむしろ触れるべきではないものといえます。
そして(2)につきましては、こうした法令の各条文の文言まですべて規定される義務までは通常ないものといえます。但し、法令遵守は当然ですので、実際に目的を変更された場合は通知する必要がございます。勿論住所や電話等が変わっていた等退職者側の事情で連絡が全く取れない場合もございますので、そうした不可抗力によるものは差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2019/05/20 17:45 ID:QA-0084495
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
記載はしなくとも、義務なので連絡はしなければならないということなのですね(連絡義務があるのかがわかっておりませんでした…)。
ご説明いただいた通り、目的を変更する場合は退職者にも連絡するように致します。
投稿日:2019/05/23 11:19 ID:QA-0084537大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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