入社後、すぐにやめてしまうスタッフの給与に関して
先日、働き始めて2日で退職した社員がおり、
経営者から、給与の支払いに関し苦言及び今後の対策依頼がありました。
当然働いた分は当然支払う必要があると考えますが、
事前に労働者との約束(同意)ができていれば、以下のような対応は可能なのでしょうか?
「研修期間も研修期間終了後も給与(時給)は同じですが、
もし、1週間以内に退職した場合は、時給が変わります(少なくして支払う)」
可能な場合、雇用契約書に明記をすれば、良いでしょうか?
(但し書きのような形で)
例:
基本賃金 時給 1500円
研修期間時給 1500円
但し、勤務日が5日満たず退職した場合は、時給 900円
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/17 10:48 ID:QA-0084419
- あーくさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事前同意があれば可能、最賃法に注意
▼事前同意があれば、可能です、但書き的表現でも同じ効力があります。
▼但し、900円という時給は、東京都(¥985)、神奈川県(¥983)に関しては、最低賃金を下回りますので要注意です。
投稿日:2019/05/17 12:59 ID:QA-0084423
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そうでした、900円は最低賃金以下でした…
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2019/05/20 11:18 ID:QA-0084469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職対応
職業選択の自由という憲法上の定めがある以上、退職を妨害するような規定は無効です。
妨害ではなく最初から時給を下げて置いて、ボーナスで補填を設定するのであれば、○日間勤務しなければ不支給は可能です。(その分人材確保に影響が出る可能性があります)
当然同ポジションの他のスタッフも全員同条件にする必要があります。
投稿日:2019/05/17 14:26 ID:QA-0084431
相談者より
なるほど、退職させないようなマイナスの規定は問題になる場合がある、ということですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2019/05/20 11:19 ID:QA-0084470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金額以上である限り労働契約の内容としまして同意していれば時給額の変更は有効となります。
但し、労働契約書のみならず就業規則上でもそうした内容が明確に定められていることが必要です。
投稿日:2019/05/17 21:09 ID:QA-0084450
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則と齟齬があるといけないということですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2019/05/20 11:20 ID:QA-0084471大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本来、賃金というのは、使用者が自由に定めることができるものです。
したがって、最低賃金に反しないかぎり、どのような条件をつけても基本的に問題はありません。
例えば、飲食業などでは、忙しい時間帯とヒマな時間帯で時給額に差を設けるというのは、普通にあります。
したがって、例のように契約書に明記することも特に問題はないでしょう。
ただしこの場合、6日目以降に退職した場合は1500円を支払うことになりますが、そこはいいんですかという話になりますね。
したがって、採用後、仕事に嫌気がさしても、5日間我慢すれば1500円貰えるといった穿った考え方をする従業員が、今後出てこないともかぎりません。
であれば、研修期間が何ヶ月かはわかりませんが、研修期間中と終了後で時給額に差を設けるほうが、分かり易いと思うのですが。
今後新たに採用する従業員に、研修期間中と終了後で時給額に差を設けることは、労働条件の不利益変更の問題にはなりません。
ただし、このような採用直後に退職する従業員が、たびたび出てくるようなら、採用から考え直した方がいいでしょう。
投稿日:2019/05/18 08:23 ID:QA-0084457
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>6日目以降に退職した場合は1500円を支払うことになりますが、そこはいいんですかという話になりますね。
そこはいいんです。
うちは、派遣でスタッフを外に出しているので、1週間働いてもらえば請求ができますので。
(2、3日だとちょっと…)
やめる人もたびたびではなく、今回初めてこういう人がいたので、対策を考えているところです。
研修期間中の差をつけることは、応募数の観点から考えていません。
ご意見参考にさせていただきます。
投稿日:2019/05/20 11:39 ID:QA-0084473あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、労基法17条の賃金相殺の禁止や憲法22条の職業選択の自由等に抵触してしまうおそれがあります。
また、そのような事をアナウンスすれば、この会社はよほど、すぐ人が辞めてしまうんだなともとられかねません。
対策としては、
会社の採用に問題があるということにもなりますから、採用面談の見直し、
また、研修期間中は時給をもう少し下げ、研修終了後あげるという方法が考えられます。
投稿日:2019/05/18 12:12 ID:QA-0084458
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労基法17条等に抵触する可能性があるのですね。
人によって意見が分かれているところのようで、難しいです。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/05/20 11:35 ID:QA-0084472大変参考になった
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