臨時社員の給与天引きの生命保険契約を許容する例とそのリスク
団体扱いの生命保険および障害、自動車保険等の給与天引きは、正社員に認めていますが、本人と
保険会社から、臨時社員への適用検討を依頼されています。
質問
1.許容の例
2.許容した場合のリスク(時間給で勤務しますから、天引き額に達しないリスクは、あると思いますが)
3.また、退職後の生損保との対応について(単に連絡をし、天引き不能を伝えるだけなのかなど)
よろしくお願いいたします
投稿日:2019/05/13 10:06 ID:QA-0084283
- てけちゃんさん
- 千葉県/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与からのいわゆる天引きに関しましては、労働基準法上の全額払いに反することから、雇用形態に関わらず労使協定を締結しそうした内容を定めることが必要とされています。
従いまして、許容される為には労使協定におきまして正社員のみならず臨時社員についても保険料控除の定めを置かれることが必要です。勿論、生保加入が新規となる場合ですとその社員の加入同意を得る事が大前提になります。それ以外に特段のリスクはないものといえるでしょう。
ちなみにこうした給与天引きの可否については御社自身で判断し実施される事ですし、退職社員に関して天引きが無くなるのは当然ですので、契約上で特に定めがない限りそうした事まで都度保険会社へ連絡する義務まではございません。
投稿日:2019/05/13 20:21 ID:QA-0084312
相談者より
ご回答ありがとうございました。
給与控除の協定書までは、気が回りませんでした。
助かりました
投稿日:2019/05/15 16:38 ID:QA-0084353大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.本人同意が必須です。本人からの申請があれば可能です。
2.保険金額と本人給与がわかりませんが、赤字になる恐れがあるのであれば、回収コストなど一気に増大して制度として機能できないことになります。
3.生保側に事前に制度を説明し、正社員同様に退職時の対応を取り決めることになります。
投稿日:2019/05/15 10:31 ID:QA-0084340
相談者より
遅くなりましたが、参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/06/04 12:11 ID:QA-0084811大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認さ... [2014/09/22]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
給与天引き 今回、労働局から指導があり給与天... [2021/06/15]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
休職中の生命保険料の控除について 介護休職中は給与支給がないため、... [2024/10/18]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。