有給休暇の一斉付与について
いつも相談させていただきお世話になっております
また質問させていただきます
弊社はこの4月から、有給の一斉付与をはじめました
もともと入社時期がバラバラで管理が煩雑だったのと、今年の新規入職者から半年経過後ではなく入職月から有給付与することになったためでもあります
この4月に一斉付与をしますが、すでに職員に付与されている有給は、それぞれの付与日からで2年で時効消滅する、この認識で間違いないでしょうか・・?
すでに付与している有給のうち、前々年度付与のものはこの4月で時効消滅させるのは違法になりますよね・・?
弊社の認識に間違いないでしょうか?
投稿日:2019/04/26 15:59 ID:QA-0084137
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
今年度
いつ付与されたかではなく、今年度中に5日以上の消化が義務付けられていますので、年度末までに取得できているかをご確認下さい。もちろん多く消化できるならさらに望ましいといえます。
>すでに付与している有給のうち、前々年度付与のものはこの4月で時効消滅
時効は2年ですので、付与から2年間を超えたものは消えます。
投稿日:2019/04/26 18:06 ID:QA-0084141
相談者より
ありがとうございました
参考にさせていただきます
投稿日:2019/05/10 10:09 ID:QA-0084259参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の消滅時効につきましては法令上付与日から2年後とされています。
他方、年休一斉付与の制度は会社が独自に設定するものに過ぎませんので、同制度の導入によって法定の消滅時効の期間を労働者に取って不利な方向へ変える事は認められません。それ故、ご認識の通り2年経過前に4月で消滅させることは違法となります。
投稿日:2019/04/26 22:07 ID:QA-0084149
相談者より
ありがとうございました
参考にさせていただきます
投稿日:2019/05/10 10:09 ID:QA-0084258大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2年未経過の有休を時効消滅させることはできない
▼一斉付与方式の実施日以前に、バラバラに付与された有休は、それぞれの付与日から2年後に時効消滅となるというのは正しい理解です。
▼当然の事ながら、一斉付与方式の時点で、2年未経過の有休を時効消滅させることはできません。これは法定事項です。
投稿日:2019/04/27 11:16 ID:QA-0084151
相談者より
ありがとうございました
参考にさせていただきます
投稿日:2019/05/10 10:09 ID:QA-0084260大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、時効は付与日から2年間です。
一斉付与の基準日に消滅するということはありません。
投稿日:2019/05/02 14:48 ID:QA-0084168
相談者より
ありがとうございました
参考にさせていただきます
投稿日:2019/05/10 10:09 ID:QA-0084261大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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