残業における休憩時間について
お世話になります。
当社では9時から18時まで勤務時間となっており、うち12時から1時までを休憩時間としております。そこで質問ですが、18時からの残業の前に休憩時間を設けることは可能でしょうか
労働環境を少しでもよくすることと生産性の向上の観点からは良いと思うのですが、仮に30分の休憩を入れるとその分、残業代が発生しないことになります
当社の残業は長くても一時間程度ですので、現在は休憩時間を設けないで残業代を支給しております。ご教授くださいませ。
投稿日:2019/04/10 14:42 ID:QA-0083717
- みちかわさん
- 秋田県/医療機器(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
18時の前ということは、17:30~18:00までが休憩ということでしょうか?。
そうなると、終業時刻も変わり、所定労働時間も変わってしまいます。
必要性に応じて残業しているわけですから、休憩を入れたからといって、その分の時間は後ろにずれるだけですので、残業代が発生しないということではないと思われます。
休憩を入れた方が明らかに作業効率がよくなるということでありましたら、所定労働時間等のルール変更が必要となります。
投稿日:2019/04/10 15:44 ID:QA-0083725
相談者より
すみません文面を間違えておりました。
8時間勤務して18時以降に残業する場合、休憩が必要かどうか伺えれば幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/04/11 06:00 ID:QA-0083751大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1時間程度の残業であれば、早い帰宅の確保や業務処理の効率性という両面からも休憩を入れる事は無用といえます。
つまり、示されている労働環境の改善と生産性の向上の観点から見ましても、休憩の設定は返って支障を及ぼすものといえるでしょう。
投稿日:2019/04/10 20:47 ID:QA-0083744
相談者より
丁寧なコメント有難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/04/11 09:23 ID:QA-0083754大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社員の意向
社員の意向業務内容によりますが、安全確保などの必要があるものであれば休憩を強制的に取らせることは必要です。そこまでの危険はなく単に能率だけの問題であれば、たった30分~1時間の残業のためにわざわざさらに30分帰りを遅くすることを希望する社員はいるのでしょうか?通常は少しでも早く帰宅できるよう、1時間程度の残業であれば、休憩無しの方が社員からも喜ばれると思います。
投稿日:2019/04/11 09:39 ID:QA-0083757
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