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残業時間の算出について

いつも参考にさせて頂いております。
時間外労働時間の算出について教えてください。

就業時間:9:00~17:30
時間外労働:18:00から

弊社では毎日の残業時間を30分単位で区切っております。
そのため18:00~18:29は時間外労働とみなされておりません。
しかし賃金計算過程の端数処理において
「1ヶ月における時間外労働の時間の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を1時間に切り上げること」という記載がございます。
毎日の時間外労働時間を通算して、1ヶ月の時間外労働時間を算出しているようなのですが、
弊社の算出方法は問題ないのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2019/04/10 13:00 ID:QA-0083710

0123さん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題です。
働いた時間に対しては、賃金を支給する必要があります。
切捨てはご認識の以下の場合のみです。
「1ヶ月における時間外労働の時間の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」のとおりです。

投稿日:2019/04/10 15:34 ID:QA-0083724

相談者より

ご回答を頂きまして、ありがとうございます。
就業規則に「1日の実労働時間が8時間、尚且つ1週間の実労働時間が40時間を超えて労働した場合には30分単位で次の賃金を支給する。」とあるのですが、この記載自体が問題となりますでしょうか。

投稿日:2019/04/11 11:03 ID:QA-0083771大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、30分未満の時間切り捨てにつきましては1か月の集計時におきまして認められるものになります。

従いまして、日々の労働時間の集計につきましては1分単位できちんと実施される事が必要となり、これをされない場合ですと労働基準法上の賃金全額払いの原則に反する措置となりますのでご注意下さい。

投稿日:2019/04/10 20:39 ID:QA-0083743

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
就業規則に「1日の実労働時間が8時間、尚且つ1週間の実労働時間が40時間を超えて労働した場合には30分単位で次の賃金を支給する。」と記載があるのですが、それ自体問題となりますでしょうか。

投稿日:2019/04/11 11:08 ID:QA-0083772大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

就業規則に「1日の実労働時間が8時間、尚且つ1週間の実労働時間が40時間を超えて労働した場合には30分単位で次の賃金を支給する。」と記載があるのですが、それ自体問題となりますでしょうか。」
― 先の回答の通り、1分単位で賃金計算しなければならない事から、こうした規定も当然に問題となりますので早急に削除される必要がございます。

投稿日:2019/04/11 11:26 ID:QA-0083774

相談者より

再度のご回答を頂き、ありがとうございます。
社内報告をし、対応を進めたいと思います。

投稿日:2019/04/11 14:41 ID:QA-0083782大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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