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退職間近でも傷病手当金はもらえますか?

お世話になります。

傷病手当金のご質問です。

対象は、3月31日退職の労働者で
もともと2月3月は有給休暇を使用するだけで出勤予定はございませんでした。
そうしたところ、この度、3月に病を患い、体を動かすのも困難な状態になりました。
(当然仕事ができる状態ではございません)

4月に入り、本人は国民健康保険の加入手続きも済ませていますが、
在職中の健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金の支給を受けることはできるでしょうか?

ちなみに、まだ資格喪失の手続きはしておりません。
資格喪失の手続きをしているかどうかで結論は変わるのでしょうか?

もともと3月は有給休暇を使用しているだけなので、会社に来ることはなかったのですが、
制度の仕組みとして傷病手当金は支給されるものかご教示願います。

投稿日:2019/04/04 15:06 ID:QA-0083563

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業日について年休を取得されているという事であれば、当然賃金を受けている事になりますので傷病手当金を受給する事は出来ません。

但し退職後については状況によって受給できる可能性もございますので、お近くの協会けんぽ支部にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/04/05 10:01 ID:QA-0083595

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/04/19 17:43 ID:QA-0084010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年以上被保険者、退職日に出社してない等要件を充たしていれば、
退職後も継続して、最大1年6ヵ月間は傷病手当金が受給できます。

投稿日:2019/04/05 12:38 ID:QA-0083603

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/04/19 17:43 ID:QA-0084011大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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