休日のゴルフと時間外の飲食接待
休日のゴルフ及び時間外の飲食接待は当社では、労働時間に参入しておらず時間外手当も支給していませんでした。ある社員から、会社の費用で社有車で得意先のコンペに出席しているのだから業務命令であり時間外手当を支給してもらい旨の要望がありました(夜間の飲食も同様に)また、ゴルフに行く途中とか最中に事故にあったら労災になるのかとの質問もありならないと答えましたが、この点も含めどのように対処すればよろしいでしょうか
投稿日:2007/05/09 10:43 ID:QA-0008353
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日のゴルフ及び時間外の飲食接待等につきましては、原則としては労働時間には当たりません。
社用車を使い、会社が費用を負担した場合でも、それだけでは労働時間と認められないでしょう。
しかしながら、その内容につき特に業務との関連が深いものや特別な命令の下に行われたものにつきましては労働時間と認められる場合もあります。
先日も飲み会帰りの事故で労災認定を認める判決が出されていますし、案件毎に注意して判断されるべきでしょう。
投稿日:2007/05/09 13:14 ID:QA-0008358
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2007/05/09 13:18 ID:QA-0033350大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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