無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日に接待ゴルフを行った場合の時間外管理について

いつもお世話になります。
今回、土曜日に社員が接待でゴルフに行くことになりました。
平日であれば問題がないのですが、休日に行くとなると時間外手当を
出して欲しいと言ってきております。

今回の場合、従業員に対して
①接待時間は労働したものとして時間外手当を支給
②接待時間は代休取得をさせ翌週に休ませる(その場合割増分のみ支給)
③接待とはいえゴルフのため何も支給しない
上記の中で正しい方法がありますでしょうか。また上記以外に何か
ありましたらご教示いただきたいのですが。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/03/31 16:09 ID:QA-0019942

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

一般的な接待ゴルフにつきましては、直接業務に関わる行為ではないことから労働時間として扱わなくともよいものとされています。

従いまして、通常は③の措置で問題ございません。

但し、重要な商談等業務を伴う場合や自らはプレーをせず案内役として会社から命じられている場合には業務指示があるものといえますので、①または②の措置(※どちらにするかは会社側で決める事が可能です)を採られる事が必要です。尚、仮に土曜が法定休日と定められている場合には①の時間外手当は休日労働手当の支給となります。

投稿日:2010/03/31 19:29 ID:QA-0019943

相談者より

お忙しい中、ありがとうございました。
回答をもとに従業員に説明し、運用を定めていきたいと思います。

投稿日:2010/04/05 11:52 ID:QA-0037791大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード