休日に接待ゴルフを行った場合の時間外管理について
いつもお世話になります。
今回、土曜日に社員が接待でゴルフに行くことになりました。
平日であれば問題がないのですが、休日に行くとなると時間外手当を
出して欲しいと言ってきております。
今回の場合、従業員に対して
①接待時間は労働したものとして時間外手当を支給
②接待時間は代休取得をさせ翌週に休ませる(その場合割増分のみ支給)
③接待とはいえゴルフのため何も支給しない
上記の中で正しい方法がありますでしょうか。また上記以外に何か
ありましたらご教示いただきたいのですが。
よろしくお願いします。
投稿日:2010/03/31 16:09 ID:QA-0019942
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一般的な接待ゴルフにつきましては、直接業務に関わる行為ではないことから労働時間として扱わなくともよいものとされています。
従いまして、通常は③の措置で問題ございません。
但し、重要な商談等業務を伴う場合や自らはプレーをせず案内役として会社から命じられている場合には業務指示があるものといえますので、①または②の措置(※どちらにするかは会社側で決める事が可能です)を採られる事が必要です。尚、仮に土曜が法定休日と定められている場合には①の時間外手当は休日労働手当の支給となります。
投稿日:2010/03/31 19:29 ID:QA-0019943
相談者より
お忙しい中、ありがとうございました。
回答をもとに従業員に説明し、運用を定めていきたいと思います。
投稿日:2010/04/05 11:52 ID:QA-0037791大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。