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10連休の休日に出勤した場合、通常出勤扱いは可能か。

いつも、勉強をさしていただき、本当に有難うございます。

当事業者は、就業規則で祝祭日を休業日と定めています。
(ちなみに祭日は、神道上の祭りの日で、現状全て祝日に取り入れられていますので、
 祭日はという言葉は除いて考えて良いとネットで調べました。)

では、今回の10連休中休日と定めてある日は、5月1日(今年のみの祝日)の両隣の4月30日と5月2日となっております。


4月30日または5月1日、従業員に働いてもらう場合、祝日ではないので、普通通りの出勤扱いとすることは、可能ですか。

現状、祝日が日曜日と重なる、いわゆる振替休日は、慣例により休業日としております。
(就業規則上、会社が独自に休業を定めることができるため、祝祭日の延長線上の休みではないという
 判断も可能と思います)

したがって、解釈上は普通の出勤扱いとして問題ないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2019/03/29 12:24 ID:QA-0083410

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、5月1日は今年限りではありますが祝日と定められていますので、御社では規則上当然に休日となります。

これに対し祝日に挟まれた4月30日及び5月2日につきましては、法律上では国民の休日となりますが祝日ではない為、厳密に解すれば出勤日という扱いも可能といえるでしょう。

しかしながら、こうした祝日と休日の細かな相違を知らない社員も多いでしょうし、世間一般的に10連休といった言葉が多用されていることからも、社員の大部分は全て休みになると思われているものと推測されます。

従いまして、上記の両日を出勤日とされたい場合ですと、混乱を避ける為にも少なくとも早急にその旨を全ての社員に対し周知し説明されることが必要といえるでしょう。

投稿日:2019/03/29 19:17 ID:QA-0083423

相談者より

従業員に理解を得ることがポイントですね。

投稿日:2019/04/01 08:59 ID:QA-0083441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日となりそう

▼ どうやら、今年限りの措置として、4月30日(退位の日)5月1日(即位の日)5月2日(国民の休日)とし、何れも、「休日」と法定化されそうですね。
▼ 若し、そうなれば、当日は、休日出勤としての取扱いが必要になると思います。予期せざる事態とは言え、随所に、一過性的不都合がでるのは避けられませんね。まあ、国家的大イベントですから、素直に対応しましょう。

投稿日:2019/03/31 11:56 ID:QA-0083437

相談者より

・勉強になりました。

投稿日:2019/04/01 09:01 ID:QA-0083442参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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