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アルバイトの給与前払い

アルバイト(内勤事務)の求人をおこなう予定ですが、給与の支払い締め日について見直しを検討しています。
現状:給与は月末締め翌20日に支給としております。
検討内容:アルバイトの要望があった場合2週間締め、翌営業日支払いもしたいと考えています。
支払いのみ上記のとおりに行い、給与明細等(雇用保険社会保険の計算)は現状のままですすめていくと
問題はありますでしょうか?また、雇用契約書等に給与の締め日を2パターン記載するかたちでいいのでしょうか。
従業員が9名以下の会社です。他、注意事項等ありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/08 14:12 ID:QA-0082972

ck07さん
福岡県/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について、労働者にとりまして不利益にはなりませんので変更は問題ないですが、当然ながら賃金支払方法といった労働条件の変更になりますので、雇用契約書及び就業規則があればそちらも締め日パターンの追記による変更が必要になります。

また、雇用保険料につきましては給与支払の都度計算して控除される事が必要になります。一方、健康・厚生年金保険料については月単位で納める必要がございますのでその月の最後の2週間締めの際にまとめて1か月分を控除されるのが妥当といえるでしょう。

尚、一度変更を認められますと、次に元の月払いのみに戻す事は労働条件の不利益変更となり労働者当人の同意が原則必要となります。従いまして、希望があるからといって安易に変更されないよう慎重に検討されるべきといえます。

投稿日:2019/03/09 23:29 ID:QA-0082988

相談者より

大変わかりやく、ありがとうございます。
再度検討したいとおもいます。

投稿日:2019/03/11 09:18 ID:QA-0082992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

留意すべき諸点

▼社会保険の算定基礎月であるため、締め日・支払日を変更すると事務処理手続きが煩雑になるので、4~6月での変更はなるべく避けるのが賢明。
▼賃金の支払日は、就業規則の絶対的必要記載事項となっているため、新しい給与支払日について2パターンに記載変更が必要。
▼雇用契約書には、いずれかのパターンかを明記。

投稿日:2019/03/10 11:22 ID:QA-0082989

相談者より

大変わかりやく、ありがとうございます。
再度検討したいとおもいます。

投稿日:2019/03/11 09:18 ID:QA-0082993大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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