社員代表との折衝について
いつも参考にしており助かっております。
さて弊社は小規模で、社員も20名程度、労働組合は有りません。しかし社員代表は選出しております。
仮に人員整理を伴うリストラを行うとした場合、退職や解雇に関わる条件等社員に告知する前に事前に社員代表に提示が必要かと思っています。
たとえば社員代表が早期退職に応募した場合、また退職勧奨に応じた場合も退職するまで社員代表として
対応すべきでしょうか。早期退職に応募した時点や退職勧奨に応じた時点で社員代表を選びなおすべきでしょうか。もしくは退社するまで社員代表はその任(=権限)を持ち続けるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2019/02/27 15:29 ID:QA-0082701
- 悩めるkazuさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
出向者の退職届 出向者が退職する場合、退職届は出向先・出向元どちらの代表宛に書くものなのでしょうか。よろしくお願いします。 [2009/08/24]
-
退職勧奨と「退職願」 退職勧奨と退職願についてご教示ください。退職勧奨し、本人も同意した場合、「トラブルを避けるため「退職願」を書いてもらう」という説明を聞いたことがありますが... [2010/04/20]
-
退職勧奨について 基本的な質問で恐縮ですが、以下の点について教えてください。1.退職勧奨によって退職してもらう場合(もちろん合意のうえで)、 その退職は「解雇」扱いになる... [2014/03/14]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職希望や退職勧奨等の予定有無に関わらず、従業員の過半数代表者の地位を有している限りは当然ながら過半数代表者としての責務を果たす必要がございますので、対応が変わる事はございません。まして会社側主導で過半数代表者の辞任を勧めたり或いは選出し直したり等されるのは、労働者側の自主性を侵害する行為として避けなければなりません。
いずれにしましても、過半数代表者の選任につきましては労働者側に委ねるべき事柄ですので、介入されないよう注意すべきです。
投稿日:2019/02/27 20:52 ID:QA-0082716
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
経営側主導で進めるべきでない、と言うことですね。注意して対応いたします。
投稿日:2019/02/28 09:22 ID:QA-0082723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
後に尾を引かない方法を
▼ 法的な「代表社員」は、合名会社・合資会社・合同会社の社員で,特に定款または総社員の同意で代表権を与えられた者(会社法599条)のことですが、ご質問の「社員代表」は、企業内の任意組織(例えば、社員会)の代表なので、早期退職に応募後の責任・権限も任意に決めることができます。
▼ 応募後と雖も、退職迄は、社員であり続けるわけですから、先ず、社員代表の任にあり続けることは出来ます。その場合、「あり続けること」の是非がポイントとなります。
▼ 短所としては、「退職を決めた者の立場」からは、早期退職勧奨を受入れるよう動きやすい(勧奨促進)との懸念でしょう。
▼ 他方、失うものがないという身軽さから、他の社員の利益代表として、会社に対し、何でも、ズケズケと主張できるという期待が膨らみます。
▼ 白黒付け難く、ここは、本人を除く全社員の意見集約に任せるのが、後に尾を引かない方法ではないかと考えます。
投稿日:2019/02/27 21:11 ID:QA-0082717
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
>本人を除く全社員の意見集約に任せる・・・
確かにそれがよろしいかと思います。ただ当社少人数ゆえ意見集約する意思のある社員が当人以外出てくるか・・・と言う状況です。
いずれにせよ参考にさせていただきます。
投稿日:2019/02/28 09:28 ID:QA-0082724大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
出向者の退職届 出向者が退職する場合、退職届は出向先・出向元どちらの代表宛に書くものなのでしょうか。よろしくお願いします。 [2009/08/24]
-
退職勧奨と「退職願」 退職勧奨と退職願についてご教示ください。退職勧奨し、本人も同意した場合、「トラブルを避けるため「退職願」を書いてもらう」という説明を聞いたことがありますが... [2010/04/20]
-
退職勧奨について 基本的な質問で恐縮ですが、以下の点について教えてください。1.退職勧奨によって退職してもらう場合(もちろん合意のうえで)、 その退職は「解雇」扱いになる... [2014/03/14]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]
-
退職勧奨と解雇の違い 解雇の場合は1ヶ月前に告知、1ヶ月以内の解雇であれば解雇予告金の支払が必要ですが、退職勧奨で15日後に本人が納得の上で退職した場合、解雇予告の支払は必要な... [2010/07/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。