社員代表との折衝について
いつも参考にしており助かっております。
さて弊社は小規模で、社員も20名程度、労働組合は有りません。しかし社員代表は選出しております。
仮に人員整理を伴うリストラを行うとした場合、退職や解雇に関わる条件等社員に告知する前に事前に社員代表に提示が必要かと思っています。
たとえば社員代表が早期退職に応募した場合、また退職勧奨に応じた場合も退職するまで社員代表として
対応すべきでしょうか。早期退職に応募した時点や退職勧奨に応じた時点で社員代表を選びなおすべきでしょうか。もしくは退社するまで社員代表はその任(=権限)を持ち続けるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2019/02/27 15:29 ID:QA-0082701
- 悩めるkazuさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職希望や退職勧奨等の予定有無に関わらず、従業員の過半数代表者の地位を有している限りは当然ながら過半数代表者としての責務を果たす必要がございますので、対応が変わる事はございません。まして会社側主導で過半数代表者の辞任を勧めたり或いは選出し直したり等されるのは、労働者側の自主性を侵害する行為として避けなければなりません。
いずれにしましても、過半数代表者の選任につきましては労働者側に委ねるべき事柄ですので、介入されないよう注意すべきです。
投稿日:2019/02/27 20:52 ID:QA-0082716
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
経営側主導で進めるべきでない、と言うことですね。注意して対応いたします。
投稿日:2019/02/28 09:22 ID:QA-0082723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
後に尾を引かない方法を
▼ 法的な「代表社員」は、合名会社・合資会社・合同会社の社員で,特に定款または総社員の同意で代表権を与えられた者(会社法599条)のことですが、ご質問の「社員代表」は、企業内の任意組織(例えば、社員会)の代表なので、早期退職に応募後の責任・権限も任意に決めることができます。
▼ 応募後と雖も、退職迄は、社員であり続けるわけですから、先ず、社員代表の任にあり続けることは出来ます。その場合、「あり続けること」の是非がポイントとなります。
▼ 短所としては、「退職を決めた者の立場」からは、早期退職勧奨を受入れるよう動きやすい(勧奨促進)との懸念でしょう。
▼ 他方、失うものがないという身軽さから、他の社員の利益代表として、会社に対し、何でも、ズケズケと主張できるという期待が膨らみます。
▼ 白黒付け難く、ここは、本人を除く全社員の意見集約に任せるのが、後に尾を引かない方法ではないかと考えます。
投稿日:2019/02/27 21:11 ID:QA-0082717
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
>本人を除く全社員の意見集約に任せる・・・
確かにそれがよろしいかと思います。ただ当社少人数ゆえ意見集約する意思のある社員が当人以外出てくるか・・・と言う状況です。
いずれにせよ参考にさせていただきます。
投稿日:2019/02/28 09:28 ID:QA-0082724大変参考になった
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