安全衛生委員会の定義について
お世話になっております。
支社総務 主任をしております。
労働安全衛生法に基づき、毎月一回、安全衛生委員会を開催しています。
企画・進行・議事録、全てを担当しています。衛生管理者の資格もなく、安全等の専門知識もありません。
衛生管理者である上司は同席していますが、発言はしません。
ふと、疑問に思いましたが、無資格、未経験の者が担当してよいものなのでしょうか。法的に問題ありませんでしょうか。
未熟な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/02/17 17:42 ID:QA-0082449
- JIさん
- 東京都/電機(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
安全衛生委員会の定義について
お世話になっております。
ご相談内容、専任で安全衛生担当をしている者として記載させていただきます。
委員会に関する「企画・進行・議事録、全てを担当」とのことで、ご苦労を察します。
ご相談者は「担当者は資格がない。経験がない」と大変ご心配されておりますが、
担当者への法規制は特段ありません。
ご承知のように、常用労働者が50名以上であれば安全衛生管理体制を確立し、安全管理者、
衛生管理者、産業医を選任し報告し、毎月安全衛生委員会を開催することが必要です。
なので、担当者は何が何でも毎月開催し、議事内容を従業員全員に周知し、議事録を開催日から
3年間保管することにあります。担当は安全衛生管理体制の組織のひとつです。
安全衛生委員会の最大の目的は「災害防止」と「健康障害防止」の取組みをすることです。
担当者はその取組みを推進させる提案をします。資格があることが、望まれますが、
「快適な職場形成」のためにそれぞれの有資格者の役割を明確にし災害防止の方策を考え、
全職場で取組みされることです。有資格者や安全衛生委員だけでなく、自職場のペースで
全員で取組むことです。徐々に成果(手ごたえ)が表れるはずです。
担当者は、職場を「安全で安心できる環境」にすることを職場全員で取組みさせる、
とても重要な役割を担っていると思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
投稿日:2019/02/18 11:23 ID:QA-0082451
相談者より
ありがとうございます。やはり、有資格者である上司に相談・運用見直しを提案します。ただし、「快適な職場形成」を目標として、全員で取り組むべく、自身の職務は全うしたいと思います。
やりがいを感じられるように、がんばります。
投稿日:2019/02/18 18:38 ID:QA-0082485大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、安全衛生委員会の委員につきましては労働安全衛生法第19条におきまして以下の者が選任されるものと定められています。
・総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
・安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
・産業医のうちから事業者が指名した者
・当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
・当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
文面を拝見する限りですと、貴殿はこうした選任要件を満たしていないように思われますので、その旨衛生管理者である上司または委員長とお話しされた上でコンプライアンスの観点から委員会の見直しを図られるべきといえます。但し、御社におきまして安全衛生の実務経験者がいない等の状況も考えられますので、その場ですと現実問題としましてやむを得ず選任されているものといえるでしょう。
投稿日:2019/02/18 18:04 ID:QA-0082482
相談者より
ありがとうございます。
知識がないまま担当することにどうしても違和感があり、悩んでおりました。
早速、運用見直しを提案します。
有資格者である上司及び自身の役割りを明確にし、進めていきます。
投稿日:2019/02/18 18:45 ID:QA-0082487大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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