制服貸与に関する誓約書と、退職後返却のない場合の対応について
初めて相談させていただきます。
私は、飲食店を経営している会社で事務をしております。
以前から、採用後数日だけ出勤し、そのまま出勤しなくなってしまうアルバイトが多く、
大体の場合制服の返却が無く、大変困っております。
そこで、下記のような『貸与品取扱い誓約書』に採用時に
住所・電話番号の記入と署名をしていただきたいと考えております。
少し調べてみて、賠償予定の禁止や賃金の全額払いの義務があることはわかりましたので、
今後同様の事態が起こった場合、下記のような流れにしたいと思っております。
何か問題になりそうなことは、ありますでしょうか。
採用時→下記『貸与品取扱い誓約書』に記入・署名してもらう
退職→
①退職時に貸与品一式の返却を促す
②(給与支払日前日までに返却のない場合)最後の給与は現金手渡しとする旨、メール等による連絡
③(給与手渡しの際、返却のない場合)その場で貸与品一式の代金を請求する
代金は全額だと過剰請求になるようなので、状態に応じて決めたいと思っております。
また、『貸与品取扱い誓約書』の内容は下記のようにしたいと考えておりますが、
問題になる文言はなどないでしょうか。
ご多忙のところ長々と誠に恐れ入りますが、
何卒ご教授くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
-----------------------------------------
貸与品取扱い誓約書
私は、以下貸与品を下記の事項を厳守して使用し、退職時に返却することを誓います。
貸与品
1.制服(Tシャツ) _____着
2.前掛け _____枚
記
1.貸与期間中は自己の責任で清潔に管理する。
2.紛失や破損した場合は、速やかに報告する。
3.会社の業務以外に使用しない。
4.自己の重大な過失や故意により、会社や貸与品に損害を与えた場合、それを賠償又は弁償する。
5.退職時は、綺麗に洗濯をし返却する。
6.退職後 最後の給与支払日の前日までに貸与品一式の返却がない場合、最後の給与は現金手渡しとさせていただく。
7.給与支払の際に貸与品一式の返却がない場合は、その場で貸与品の代金を請求させていただく。
年 月 日
自宅住所
自宅電話番号
署名(直筆)
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投稿日:2019/02/14 16:56 ID:QA-0082401
- *****さん
- 広島県/フードサービス(企業規模 31~50人)
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