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断続的労働に従事する者の、離職票に記載すべき賃金支払基礎日数

お世話になります。

雇用保険被保険者離職証明書(以下、離職票とします)に記載すべき「賃金支払基礎日数」に関してのご相談です。

1勤務の拘束時間が24時間と15時間の、2つの勤務形態を設定している断続的労働(夜間警備業務)の場合、離職票に記載すべき賃金支払基礎日数は、それぞれ何日になりますか?
なお15時間勤務は、午前0時(24:00)を挟んで暦の上では2日になります。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2019/02/07 14:10 ID:QA-0082218

metabouzuさん
長崎県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日を跨ぐ勤務であってもこのような長時間に及ぶ勤務の場合ですと、適正な日数計算の観点からも暦日によって数えるのが妥当と考えられます。

また断続的労働については労働基準法上の制度であることから、雇用保険法での取扱いには直接関係ないものといえるでしょう。

投稿日:2019/02/07 18:21 ID:QA-0082229

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
それであれば、両勤務とも1勤務当たり2日と数えても良いのですね。離職票の月当たりの賃金支払基礎日数は11日以上ないと、その月は計算基礎から除かれてしまうため、困っておりました。
この度はお世話になりました。

投稿日:2019/02/14 14:53 ID:QA-0082400大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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