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他社でインジウム等の作業歴があった者に対する特殊健診は必要か

現安衛法関連法規上は、インジウム・コバルト・エチルベンゼンについては、作業環境や個人曝露の状況に関係なく、常時従事とかエチルベンゼンでは含有量が基準超えていれば、作業列挙方式で特殊健康診断を行わなければならないとされ、これは本人が当該作業を止めても、雇用中は当該特殊健康診断を実施する義務があると解釈されます。
そこで質問は、他社でそのような作業歴があり特殊健康診断を受けていた者が、当社に転職し、そのような有害作業に従事することが無い場合、当社は特殊健康診断を実施する義務は無いように思います。もし本人が、特殊健康診断を
受けたいと申しでた場合は、当社は当該特殊健康診断を行う必要があるのでしょうか。また本人を雇用している限り特殊健康診断を行う必要(義務)があるのでしょうか? ご教授お願いします。

投稿日:2019/02/04 10:23 ID:QA-0082116

HAYATE448さん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特殊健康診断に関しまして作業を止めてからも引き続き実施義務を課しているのは、何年も経過してから後発的に健康障害が生じる可能性がある為といえます。

従いまして、本件の場合に関しまして法的に明確な定めはございませんが、上記観点からすればたとえ自社でそのような作業を行わせていないとしましても、特殊健康診断を実施される義務があると考えるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2019/02/04 20:31 ID:QA-0082153

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