無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向者の助成金申請について

以下、ご教授願います。

人材開発支援助成金(特定訓練コース)の助成金申請を検討していますが、
当社に出向している社員についての申請の可否についてご教授願います。

状況は以下です。
・当該出向者の給与は出向元で支払い、雇用保険も出向元で取り扱っている。
・ただし、出向者の給与(社保料等含めた人件費)は当社(出向先)が全額負担している。
 (=出向先から出向元へ 支払っている)
・研修費用は当社(出向先)が全額負担する。
・出向者は当社(出向先)の業務を100%行っている。

上記のような場合に、当該出向者の助成金の申請は、出向先、出向元のどちらで
行なうべきでしょうか。
それとも、いずれも不可能でしょうか。

宜しくお願い致します。
以上です。

投稿日:2019/01/25 13:15 ID:QA-0081908

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「在籍出向である場合には通常出向元の雇用保険被保険者のままであるため、出向先では人材開発支援助成金の対象とはなりません」と示されています。

これを逆読みすれば、雇用保険被保険者である出向元では助成金申請が可能と考えられます。

尚、給与額の費用負担が全額出向先であっても、給与を直接出向者に支払っているのが出向元であれば申請に支障はございません。

投稿日:2019/01/25 20:15 ID:QA-0081918

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知致しました。

投稿日:2019/02/04 15:09 ID:QA-0082133大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード