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有給休暇制度の変更

当社は法39条とおりに、入社6ヶ月経過した者に10日の有休休暇を与えておりますが、その消化が悪い為、休日としている年末年始4日、夏期休暇3日を休日とせず、休みたい者は有休休暇を使用して年末年始、夏季を休むことはいかがかと考えております。そうするとやはり不利益変更になるでしょうか 

投稿日:2007/04/18 12:58 ID:QA-0008164

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、すでに別途休日・休暇として定められている内容を、本人の年次有給休暇取得で休暇として認めることに変更するのは、明らかに労働条件の不利益変更となります。

このような変更は、長時間労働削減という社会的要請にも反しますので認められないものと考えて下さい。

消化率が悪い現状にはそれなりの理由があるものと考えられますので、まずはその理由を探り解消へ向け努力されることが先決といえるでしょう。

投稿日:2007/04/18 14:00 ID:QA-0008165

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2007/04/18 14:31 ID:QA-0033279参考になった

回答が参考になった 0

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