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有給休暇取得時の勤務について

いつもお世話になっております。
有給休暇取得時の勤務した場合の処理についてお伺いいたします。
弊社では皆勤手当て制度を設けており、遅刻をした場合などには
皆勤手当てが支払われないルールとなっております。
しかし、会社の恩情としてその日を有給休暇として処理し、
退勤時刻まで勤務を行えば皆勤手当てが消失しないルールにも
なっています。
その場合、勤務表にその日の勤務時間を含めてしまっても
良いのでしょうか?
弊社の給与のルールとしては、有休を取得しているからといって
特に時間外をお支払いするというわけでもなく、給与に影響する
ものではありません。
単純に、皆勤手当てがなくなるのを免除するための恩情として
遅刻した日に有給休暇を当てているだけの運用です。
何か問題などがあれば、是非ご教授のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/01/05 14:17 ID:QA-0081338

人事部課長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ます、会社の恩情としてその日を有給休暇として処理しということですが、有休は本人の申出によるものですので、会社が一方的に処理しているようですと問題が生じます。

次に、有休は労働免除することですので、時間単位でないかぎり、労働させることは法的に問題はあります。

また、遅刻をした場合などには皆勤手当てが支払われないルールとなっているのであれば、ルールは徹底すべきと思われます。皆勤手当ての意味がありませんし、不公平感も生じる恐れがあります。

投稿日:2019/01/07 14:58 ID:QA-0081365

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
言葉足らずですみません。
遅刻時の有休使用については、職員も了承したうえで処理しています。
皆勤手当ての額が結構高いので、それがなくなるなら有休処理するという形ですので、しぶしぶかもしれませんが、会社側が勝手に処理をしているというものではありません。
とはいっても、変なルールだとは私自身も感じています。
ルールの見直しを提言してみたいと思います。

投稿日:2019/01/11 09:10 ID:QA-0081546大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご文面の有給休暇が法定の年次有給休暇を指すものであれば、当人の希望する時季に付与されることが必要です。それ故、たとえ温情による措置であっても、当人の同意なくして年休処理する事は出来ません。

恐らくは年休としての処理ではなく会社が任意で特別に有給扱いの休暇とされているものと思われますので、そのようであれば特に差し支えございません。また勤務表についても御社内でのみ取り扱う文書であれば、そのように記載される事も不可能とまではいえませんが、やはり事実の通り勤務時間の計算をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/01/07 17:55 ID:QA-0081383

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
有休については、本人も承諾の上で処理をしております。
言葉足らずですみませんでした。

投稿日:2019/01/11 09:13 ID:QA-0081548大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有休

有給休暇は会社の許可の上で与えるものではありませんので、本人から申請がなければ付与すべきではありません。社員の意思ではないルール化は大問題です。
尚、皆勤手当自体は問題ありませんが、有給休暇を取得すると皆勤手当の対象としないという方法は、有給取得の妨げになり時流に反します。有給取得は当然の権利として、対象から外すなどとしていくべきと思います。

投稿日:2019/01/07 22:22 ID:QA-0081402

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
説明が不十分で申し訳ありません。
有休を使用したから皆勤手当てがなくなるのではなく、むしろ皆勤手当てをなくさないために有休を使用する形です。
遅刻したことにより、本来なら皆勤手当てがなくなるところ、有休を使用することで遅刻を免除?という形で皆勤手当てが支払われるルールとなっています。
私自身も変なルールだとは思っていますが、現状変更は難しいので、そうした処理をした場合有給取得した日の勤務を勤務時間に含めても良いのか?というご質問でした。
言葉足らずで申し訳ありません。
有休については、本人も了承したうえで処理をしており、職員によっては有休を使用せず、皆勤手当てがなくなる選択をする職員のいます。
ちなみに、上記を踏まえたうえで問題はあるのでしょうか?

投稿日:2019/01/11 09:21 ID:QA-0081550大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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