深夜勤務における有給休暇について
いつも大変お世話になっております。
弊社スタッフ(派遣スタッフ)における有給休暇対象者に対し
契約において勤務時間が22時~5時の場合
有給休暇に対する給与計算は、深夜時間帯を考慮したもので
計算するのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2018/12/12 12:28 ID:QA-0080980
- VONさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通常支払う賃金を支給するという規定であれば、
22:00~翌5:00がスタッフの所定労働時間の場合には、実際には深夜に働いておりませんが、深夜加算を含む賃金を支払う必要があります。
投稿日:2018/12/12 16:55 ID:QA-0080996
相談者より
本件ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
こちら大変参考になりました。
社内で再度こちら共有させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/12/17 11:23 ID:QA-0081088大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、元々の当日分の給与が一本化されていれば、通常の年休賃金の計算方法になるものといえます。
これに対し、深夜割増分無の基本賃金に加え別途割増賃金支給がなされているような場合ですと、深夜に実労働されていないことから深夜割増分は除外されても差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2018/12/13 18:08 ID:QA-0081018
相談者より
本件ご連絡遅くなり失礼いたしました。
こちら大変参考になりました。
実勤務と実体をよく見定め、就業規則にも落とし込んでいきたいと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/12/17 11:24 ID:QA-0081089大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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