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深夜勤務における有給休暇について

いつも大変お世話になっております。
弊社スタッフ(派遣スタッフ)における有給休暇対象者に対し
契約において勤務時間が22時~5時の場合

有給休暇に対する給与計算は、深夜時間帯を考慮したもので
計算するのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2018/12/12 12:28 ID:QA-0080980

VONさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常支払う賃金を支給するという規定であれば、
22:00~翌5:00がスタッフの所定労働時間の場合には、実際には深夜に働いておりませんが、深夜加算を含む賃金を支払う必要があります。

投稿日:2018/12/12 16:55 ID:QA-0080996

相談者より

本件ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
こちら大変参考になりました。

社内で再度こちら共有させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/17 11:23 ID:QA-0081088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元々の当日分の給与が一本化されていれば、通常の年休賃金の計算方法になるものといえます。

これに対し、深夜割増分無の基本賃金に加え別途割増賃金支給がなされているような場合ですと、深夜に実労働されていないことから深夜割増分は除外されても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2018/12/13 18:08 ID:QA-0081018

相談者より

本件ご連絡遅くなり失礼いたしました。

こちら大変参考になりました。
実勤務と実体をよく見定め、就業規則にも落とし込んでいきたいと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/17 11:24 ID:QA-0081089大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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