半休の繰り越しについて
お世話になります。
有給休暇を半日ずつ使える運用(半休)を検討しています。
他社の運用方法を調べていますが、有給残日数が端数となった場合、「繰り越ししないと法律違反」という記述と「端数の繰り越しは、しなくても法律上問題ない」という記述が混在しており、どう解釈すべきか判断に迷っています。
「端数は繰り越しできないので、もったいないから使いましょう」と有給取得を推進する上でも、繰り越し不可で運用したいと考えているのですが、いかがでしょうか。
当社の有給休暇付与日数は、法定通りです。
投稿日:2018/12/25 19:18 ID:QA-0081237
- ばんばさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
端数単位に関らず、「繰り越しすべき」が正解
▼ 有給休暇の本質は、「労務提供しなくても賃金が受け取れる」、つまり、「労働債権」です。 IFRS(国際会計基準)では、未払金計上の対象とされています。M&Aに際しての価値査定(ジュウデリ)では、未払い債務として査定減額事項とされます(日本でも同様)。
▼ 従い、端数単位に関らず、「繰り越ししないと法律違反」というのが正解です。実際に、端数有休の消し込みをどの様な方法で行うのかは、実務面の問題で、本質とは関係ありません。
投稿日:2018/12/25 21:34 ID:QA-0081247
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/12/27 11:26 ID:QA-0081286参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休については法定外の制度である以上、付与された法定年休分に関して半休取得によって不利益が発生する事は認められないものと考えられます。
従いまして、端数分も消滅させず繰り越して運用されるのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2018/12/25 21:36 ID:QA-0081248
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/12/27 11:27 ID:QA-0081287参考になった
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