無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

半休の繰り越しについて

お世話になります。

有給休暇を半日ずつ使える運用(半休)を検討しています。
他社の運用方法を調べていますが、有給残日数が端数となった場合、「繰り越ししないと法律違反」という記述と「端数の繰り越しは、しなくても法律上問題ない」という記述が混在しており、どう解釈すべきか判断に迷っています。

「端数は繰り越しできないので、もったいないから使いましょう」と有給取得を推進する上でも、繰り越し不可で運用したいと考えているのですが、いかがでしょうか。
当社の有給休暇付与日数は、法定通りです。

投稿日:2018/12/25 19:18 ID:QA-0081237

ばんばさん
大阪府/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

端数単位に関らず、「繰り越しすべき」が正解

▼ 有給休暇の本質は、「労務提供しなくても賃金が受け取れる」、つまり、「労働債権」です。 IFRS(国際会計基準)では、未払金計上の対象とされています。M&Aに際しての価値査定(ジュウデリ)では、未払い債務として査定減額事項とされます(日本でも同様)。
▼ 従い、端数単位に関らず、「繰り越ししないと法律違反」というのが正解です。実際に、端数有休の消し込みをどの様な方法で行うのかは、実務面の問題で、本質とは関係ありません。

投稿日:2018/12/25 21:34 ID:QA-0081247

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/12/27 11:26 ID:QA-0081286参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休については法定外の制度である以上、付与された法定年休分に関して半休取得によって不利益が発生する事は認められないものと考えられます。

従いまして、端数分も消滅させず繰り越して運用されるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2018/12/25 21:36 ID:QA-0081248

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/12/27 11:27 ID:QA-0081287参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ