無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特別徴収の従業員からの徴収について

お世話になっております。
人事担当者で、労務を兼務しております。
この度、新たに入社した労務担当者と見解が相違することがあり
どちらの対応が正しいのかご意見を頂ければと思います。

▼状況
11月1日入社の社員で、入社後すぐに特別徴収の切り替え手続きを行いました。
市区町村から納付書と税額通知書が12月12日(水)に到着。
税額通知書は12月分(1月10日納付分)からとなっています。
弊社の給与計算時期はその月の5営業日以内、10日には給与額を確定していまいます。

▼これまでの対応
給与確定時期に間に合わなかった住民税については、オペレーションの煩雑化を防ぐために
翌月分の給与から2ヶ月分を徴収していました。
今回の場合ですと12月25日の給与では天引きせず1月25日の給与で2ヶ月分天引きします。
つまり、1ヶ月分はとりあえず会社が負担し納付することになります。

▼意見の相違
新たに入社した労務担当者が申すところでは、給与確定時期を過ぎていたとしても税額通知書通りに納付する必要があるとのことです。
ただ、そうすると税額通知書が届くたびに給与額を変更しなくてはいけないですし、給与振込の3日前以降に届いてしまった場合は経理側で振込額の変更の対応ができません。

労務の経験の長さでいうと、新たに入社した者のほうが長く私は未経験で労務を始めて実務3年ほどなので、正直あまり自信がなく、、、。
これまで顧問税理士に指摘されたこともなかったので問題ないと思っていたのですが。
初歩的な質問となり大変お恥ずかしいのですが、どなたかご回答頂けますと幸いです。

投稿日:2018/12/19 17:50 ID:QA-0081152

ノロさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード